家族信託を活用することで、高齢者が認知症になった後でも、成年後見人をつけずに財産管理ができるようになります。
今回は、父親の甲野父郎さんの財産管理のことで、息子の甲野一郎さんが相談にやって来ました。
成年後見を使わずに、高齢者の財産を管理する方法








もし、家族信託を利用しないと…

将来、父郎が認知症になると意思確認ができなくなるので、父郎の預金口座からお金を下ろすことができなくなります。また、不動産を売却することもできなくなります。
このような場合は、もはや一郎が介護費用を負担するか、あるいは成年後見人をつけるしか方法がありません。
しかしながら、成年後見制度は何かと制約も大きく、家族にとって必ずしも使い勝手のいいものとはいえないのが現状です。
また、父郎が亡くなった際も、財産の分け方については、法律上の相続人全員が話し合って合意することが必要となるので、二郎の存在が大きな問題となります。
父郎が、すべての財産を一郎に相続してもらいたいと考えていても、遺言書がなければ話し合いになるので、二郎に2分の1(法律上の相続分)は渡ってしまう可能性が高いといえます。
このように、父郎が何も対策をしていないと、以下のような問題が起こる可能性があります。
- 預金が下ろせなくなり、介護費用の支払いに困ってしまう……
- 不動産を売却することができなくなってしまう……
- 父郎が亡くなったときに、財産の半分が二郎に渡ってしまう……
家族信託でこのように解決!
家族信託を活用することにより、父郎が認知症になった後でも、成年後見人をつけることなく、一郎がお金の管理をすることができます。
また、遺言書を作っておかなかくても、父郎の望みどおり、一郎に財産を引き継がせることができます。

父郎が元気なうちに、預金と自宅を一郎に信託しておきます。なお、信託の当事者は、以下のようになります。
- 委託者:父郎(もともとの財産の所有者)
- 受託者:一郎(信託された財産の管理を行う人)
- 受益者:父郎(信託された財産の使い道となる人)
家族信託をすることで、外形上、一郎が財産の所有者となります。
なお、委託者と受益者が同一人物(父郎)なので、税務上は所有者に変更はなかったものとみなされ、贈与税や不動産取得税は発生しません。
預金は、一郎が信託専用の管理口座(信託口口座)を作り、そこに父郎の口座からお金を移動させて管理をします。また、不動産については、父郎から一郎への名義変更手続き(法務局への所有権移転登記)を行います。
これにより、将来、父郎が認知症になったとしても、成年後見人をつけることなく、一郎が財産の管理を続けていくことができます。介護費用の支払いも信託の管理口座(信託口口座)からでき、必要に応じて、不動産を売却することもできます。
また、信託契約書に「父郎の死亡によって信託が終了し、残った財産は一郎に帰属する」と定めておけば、最終的に父郎が亡くなった際、二郎のと話し合いやハンコを必要とすることなく、一郎に財産を引き継がせることができます。