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2024年4月1日から相続登記の義務化がスタート!

相続登記義務化
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不動産の所有者が亡くなったのに相続登記がされないでいると、登記簿を見ても本当の所有者が誰だか分からず、不動産の有効な取引や活用に支障をきたすといった問題が起こります。

そこで、このような「所有者不明土地問題」を防ぐための法律が成立し、2024年4月1日から相続登記を義務化する制度がスタートすることとなりました

目次

相続登記とは?

不動産の相続登記とは、亡くなった方が不動産(土地・家・マンション等)を所有していた場合において、登記簿のの名義を亡くなった方から相続人に変更する手続きのことをいいます。

とはいえ、登記簿の名義といっても、ピンとこない方も多いかと思います。

登記簿とは「法務局」という国の機関によって管理されているもので、土地や建物の所在地や面積、所有者が誰であるか、またその移りかわりなどが記録してあります。

人に戸籍があるのと同じように、土地や建物における戸籍のようなものだと思っていただけると、イメージしやすいのではないでしょうか。

登記簿の内容は、法務局で「登記事項証明書(一般的には『登記簿謄本』と呼ばれています)」を取得することによって確認することができます。

相続登記の義務化とは?

取扱業務

今回、相続登記を義務化する法律が制定されました。

この新しい法律では、これまでいつまでにしなければならないという期限のなかった相続登記が義務化され、今後は必ず期限内にしなければならないことになりました。

以下、相続登記の義務化に関するおもなポイントです。

1.2024年4月1日から制度がスタート!

相続登記が義務化される制度は、2024年4月1日からスタートします。

気をつけなければならないのは、制度が開始した後に不動産を相続した場合だけでなく、それ以前に不動産を相続していた方についても義務化の対象となるということです。

したがって、すでに発生した相続について、今まで相続登記の期限がなかったからといって何もしていない方は、そのまま放置を続けると、今後は罰則の対象となりますので注意が必要です。

過去の相続について現時点で相続登記をしていない方には、義務化のスタートから3年間の猶予期間があります。したがって、2024年4月1日から3年以内に相続登記を申請すれば、罰則の対象からは免れます

2.相続登記の申請期限は3年以内!

今回の新しい法律では「相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならない」と定められています。

つまり、単に自らが相続人となる相続があったことを知ったことだけでなく、具体的に不動産を取得したことを知って初めて登記の申請義務が発生します。

したがって、以下のようなケースでは要件を満たしておらず、相続登記の義務は発生しないものと考えられます。

  • そもそも不動産の所有者に相続が開始したことを知らない場合
  • 相続の対象となった不動産の存在を知らない場合
  • 被相続人の相続財産に不動産があるらしいことは知っていても、具体的な地番等までは把握していないような場合

3.10万円以下の過料が科される!

制度がスタートした後に「正当な理由」がないのに期限内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料の適用対象となります。

過料は刑事罰ではありませんので、前科がつくことはありません。ただし、これを払わなかった場合、民事上の強制執行と同じように、財産を差し押さえられてしまう可能性があります。

なお、法務省は「正当な理由」があると考えられる例として、以下のようなケースを例示しています(今後、通達等で明確化される予定です)。

  • 数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
  • 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
  • 申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース

義務化がスタートしたらどうすればいい?

1.遺産分割を成立させて相続登記を申請する

相続が発生したら、3年以内に遺産分割協議を行い、所有権を取得した相続人が相続登記を申請します。

なお、相続登記を申請するには、戸籍や住民票など多くの書類を揃えなけらばならず、その他にも遺産分割協議書や登記申請書の作成や登録免許税の納付といったことも必要となります。

ご自身で手続きを行うことも可能ですが、難しそうな場合には早めに専門家に依頼することをおすすめします。

2.法定相続分での相続登記を申請する

3年以内に遺産分割協議がまとまらないような場合には、ひとまず法定相続分での相続登記を申請しておくという方法もあります。

法定相続分による相続登記は、遺産分割協議がまとまっていない状態でも相続人の1人から申請することができ、これによりいったん相続登記の義務を免れることになります。

ただし、この方法は法定相続人の共有名義になるという問題が生じますので、慎重に検討する必要があります。

その後、遺産分割協議をして共有名義を解消させた場合であっても、遺産分割成立の日から3年以内にその旨の登記を申請しなければならない義務が発生します。

したがって、登記費用も最初の法定相続分による相続登記とあわせて2回発生しますので、コスト面から考えても、あまりおすすめできる方法ではありません。

3.相続人申告登記の手続きをとる

相続開始から3年以内に遺産分割協議がまとまらず、相続登記を申請できないようなケースのために、新しく「相続人申告登記」という制度が設けられました。

この相続人申告登記は、自分が相続人であることを法務局に申し出て、登記簿に氏名住所などを記録してもらうことで、相続登記の義務を免れるという制度です。

ただし、相続人申告登記は正式な相続登記ではありませんので、その後に遺産分割協議が成立した場合には、その時点から3年以内に改めて相続登記を申請する必要があります。

4.相続放棄をする

被相続人の財産を相続するつもりがなければ、相続放棄をするという選択肢もあります。

相続放棄をすると、初めから相続人とならなかったものとみなされる(遺産分割協議に参加する地位もなくなります)ので、相続登記の義務化の対象とはなりません。

相続放棄をすると、借金などのマイナスの財産だけでなく、預金や不動産といったプラスの財産も一切相続することができなくなります。

なお、相続放棄は、原則として自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立をしなければなりませんので、迅速に手続きを進めていく必要があります。

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