富士見市、ふじみ野市の抵当権抹消

抵当権の抹消で、こんなお悩みはありませんか?
- 司法書士に依頼してと言われたけど、知り合いにいない……
- 自分でやろうと思ったけど、やっぱり難しそう……
- 仕事が忙しくて、自分でやっている時間はない……
- 手続が面倒そうだから、専門家にすべて頼みたい……
- どのくらい費用がかかるのかわからない……
上記のようなことでお悩みのお客様は、ぜひ一度ご相談ください!
いいじま司法書士事務所では、皆さまの抵当権抹消記のお手伝いをいたします。。
抵当権の抹消について
抵当権の登記は、住宅ローンが終わったら自動的に消えるものではありません。
抵当権の抹消登記という法務局への申請手続きが必要となります。
もし不動産所有者の住所に変更があったり、銀行に合併があったりすると、手続がさらに複雑になります。
したがって、住宅ローンを完済したら、早めに抵当権の抹消手続を行うことをおすすめします。
抵当権の抹消に関する無料相談受付中!
\ 初回のご相談は30分無料! /
「抵当権の抹消サポート」について
「抵当権の抹消サポート」では、登記申請書の作成から、法務局への申請、完了書類の受領までお任せいただけます。
サポートに含まれる内容
- 不動産登記簿の事前調査
- 登記申請書の作成
- 法務局への申請
- 登記完了証の受領
- 登記事項証明書(登記簿謄本)の取得
「抵当権の抹消サポート」の費用
料金体系
下記①+②+③の合計が、「抵当権の抹消サポート」の費用となります。
① 基本報酬
抵当権抹消に関する基本的な作業一式が含まれています
+
② 加算報酬
お客様の状況により、報酬が加算される場合があります
+
③ 法定費用・実費
登録免許税や登記簿謄本代、郵送料等の費用です
① 基本報酬
30,000円 円(税込33,000円)
- 基本報酬のほかに、法定費用・実費(登録免許税・登記簿謄本代・郵送料等)がかかります。
- お客様の状況により、報酬が加算される場合があります。
② 加算報酬
- 不動産の数が5個を超える場合、1個につき3,300円(税込)を加算します。
- 現住所と登記簿上の住所が異なっている場合、別途住所変更登記の費用がかかります(11,000円~)。
- 抹消書類を当事務所が金融機関から代理受領する場合、別途日当がかかります(11,000円~)
- 抹消書類を紛失している場合、別途費用がかかることがあります。
- その他、特別な事情がある場合は、別途見積となります。
③ 法定費用・実費
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 登録免許税 | 不動産の数×1,000円 |
| 登記情報の事前調査 | 不動産の数×330円 |
| 登記事項証明書(登記簿謄本) | 不動産の数×520円 |
お見積もり例
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| 司法書士報酬 | 33,000円 |
| 登録免許税 | 2,000円 |
| その他実費(登記簿謄本代・郵送料など) | 3,000円 |
| 総額(概算) | 38,000円 |
- 抵当権を抹消する不動産が、土地1筆・建物1棟であった場合の概算です。
「抵当権抹消サポート」の流れ
STEP
ご相談
お悩みやご要望をお聞きした上で、手続のご提案や費用の説明を行います。
STEP
お申し込み
手続の内容や費用にご納得いただいた上で、正式にお申し込みいただきます。
STEP
登記簿の調査
抵当権を抹消する不動産の登記簿を確認いたします。
STEP
委任状への署名押印等
委任状への署名押印、登記費用のお支払いを行っていただきます。
STEP
法務局への登記申請
登記費用のご入金を確認後、法務局へ登記申請を行います。
STEP
登記完了
登記の完了書類をお客様にお渡しいたします。









