親の認知症で、このような不安はありませんか?
- 親の預金口座からお金が下ろせなくなる……?
- 実家が空き家となっているのに売却できない……?
- 成年後見人がつけられて裁判所から監督されてしまう……?
国民の4人に1人が65歳以上という超高齢社会においては、これから先、私たちの親が病院に入院したり、介護施設に入所したりするような場面がますます増えてくるものと思われます。
その際、入院費用や施設費用を「親のお金でまかなおう」と考えていても、いざ親が認知症になると、たとえ家族であっても親の預金を下ろすことができなくなります。そのため、親の介護なのに親のお金が使えない……という状態になってしまいます。
この場合、家族が費用を負担するか、あるいは成年後見制度を利用するしか選択肢はありません。しかしながら、成年後見制度は何かと制約も大きく、家族にとって必ずしも使い勝手のいいものとは言えません。
こういった中、成年後見制度に代わる新しい財産管理の方法として、注目を集めているのが「家族信託」です。家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託し、管理を任せる仕組みのことをいいます。
家族信託は、親の認知症に備える新しい財産管理の仕組みです!

このたびは、当ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
いいじま司法書士事務所の、飯島克仁(いいじまかつひと)と申します。
親の認知症対策は、事前に準備をしておかないと、いざ発症してしまったら何もできなくなってしまいます。
そこで、元気なうちに家族信託を行っておくと、親が認知症になった後でも、成年後見人をつけることなく家族による財産管理が可能となります。
当事務所では、この「家族信託」を活用した認知症による財産凍結対策のお手伝いをさせていただいております。
司法書士プロフィール
司法書士 飯島 克仁(いいじま かつひと)
いいじま司法書士事務所
簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士
(一社)家族信託普及協会認定 家族信託専門士
(一社)民事信託士協会認定 民事信託士
〈経歴〉
1974年、埼玉県毛呂山町生まれ。
映画「ウォーターボーイズ」のモデルとなったことで知られる埼玉県立川越高校を卒業後、早稲田大学社会科学部を経て、2004年、司法書士試験合格。
司法書士事務所での実務経験を経て、2009年、いいじま司法書士事務所を開設。
親の認知症に備える「家族信託」に取り組んでいるほか、不動産の相続登記、遺言書の作成、成年後見、抵当権抹消、会社・法人の設立などの業務を行っている。
(一社)家族信託普及協会が認定する「家族信託専門士」及び(一社)民事信託士協会が認定する「民事信託士」の資格を保有している。
家族信託を扱う数少ない専門家として定期的に「家族信託セミナー」を開いており、これまでの開催回数は30回を超える。
話しやすい雰囲気と、専門用語を使わない、わかりやすい説明で「堅苦しくない司法書士」として活動を続け、2019年に独立開業10周年を迎えた。
〈所属団体〉
- 埼玉司法書士会会員(志木支部)
- 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート(埼玉支部)
- 一般社団法人家族信託普及協会
- 一般社団法人民事信託士協会
- 一般社団法人民事信託推進センター
- 埼玉中小企業家同友会(川越地区会)
《執筆等》
- Amazon電子書籍2020年2月発行『親の介護費用に困らない!「家族信託」で親の認知症に備える!』
- 家族信託ガイドブック2019年7月発行『親の介護でお金のトラブルを防ぐ「家族信託」』
- 近代セールス2018年7月15日号「信託の基本的な仕組みと特徴Q&A」
- 家族信託ガイドブック2017年9月発行「成年後見を使わずに、高齢者の財産を管理する方法」
家族信託のご相談なら、当事務所にお任せください!

家族信託を扱っている士業がまだ少ない中、当事務所は早くから「家族信託」の取り組みを続け、これまでに30回以上の家族信託セミナーを開催するとともに、100件以上のご相談をいただいております。
豊富な経験と実績をもとに、あなたに合わせたご提案をいたしますので、親の認知症のことでお悩みの場合は、今すぐご連絡ください。
「こんなことを聞いていいのかな?」なんて気にしなくて大丈夫です!
難しい専門用語を使わず、わかりやすい言葉で、ていねいに、何度でもご説明いたします。
あなたの「わからない!」「困った!」を、当事務所がすべてお引き受けします!
当事務所の5つの特長
1.家族信託に強い!
当事務所は、超高齢社会に伴い、今後ますますニーズが高まっていくと思われる「家族信託」に、早くから取り組んでいます。
豊富な経験を活かし、家族信託の電子書籍や家族信託ガイドブックの発行、家族信託セミナーの開催などを行っております。
2.ふじみ野駅より徒歩2分の便利な立地!
当事務所は、東武東上線「ふじみ野駅」西口より徒歩2分と、アクセス抜群の立地にあります。
近隣にはコインパーキング(有料)もありますので、お車でお越しいただくこともできます。
3.初回相談が無料!
当事務所では、初回のご相談は無料にて承っております。
難しい専門用語を使わず、わかりやすい言葉で、ていねいに、何度でもご説明いたします。
4.休日・時間外のご相談も可能!
平日に時間が取れない方のために、土日祝日や時間外でのご相談にも対応しております(※事前のご予約が必要です)。
休日やお仕事帰りなど、ご都合のよい時間にご相談いただけます。
5.出張相談もOK!
司法書士がご自宅までお伺いする出張相談も承っております(※埼玉県内に限らせていただきます)。
外出が難しい高齢者や、事務所までお越しいただくのが大変な方は、ぜひお申しつけください。
事務所案内
事務所名 | いいじま司法書士事務所 |
---|---|
住所 | 〒354-0035 埼玉県富士見市ふじみ野西1-24-8さくらビル303 |
TEL / FAX | 049-256-4961 / 049-256-4962 |
営業時間 | 平日 9:00 ~ 18:00 ※土日祝日・時間外のご相談も、事前予約により対応可能です。 |
業務対応エリア | ふじみ野市・富士見市・川越市・三芳町・志木市・新座市・所沢市・狭山市・鶴ヶ島市・坂戸市・日高市・川島町・さいたま市・上尾市・朝霞市・川口市・戸田市・蕨市・入間市など埼玉県全域 ※上記以外の地域も対応可能です。どうぞお気軽にお問い合わせください。 |
アクセスマップ
東武東上線「ふじみ野駅」西口より徒歩2分
家族信託を開始するまでの流れ

家族信託を始めるまでの一般的な流れとなります。
ご相談から家族信託を開始するまで、おおむね2~3か月の期間がかかります。なお、事案に応じて、これと異なる流れ、期間となることがあります。
1.無料相談のご予約
まずは、お電話もしくは相談予約フォームにてご連絡ください。
無料相談の日時をお決めします。
電話番号:049-256-4961
受付時間:午前9時から午後6時まで(平日)
2.無料相談
現在の不安やお悩みごと、家族信託で解決したいこと、資産状況、家族構成などをお聞きして、家族信託を使うことが適切か、他の選択肢はないかを検討します。
出張相談について
埼玉県外への出張相談は、日当・交通費をいただく場合があります。
無料相談のご予約の際にお問い合わせください。
3.お申し込み
家族信託にかかる費用などを説明し、納得いただいた上で、正式にお申し込みいただきます。
4.信託契約書(案)の作成
信託契約書(案)の作成を行います。
5.信託契約書(案)の確認
信託契約書(案)の内容をご確認いただきます。
6.金融機関・公証役場との打ち合わせ
信託契約書(案)をもとに、信託専用の管理口座(信託口口座)を開設する金融機関・公証役場と打ち合わせを行います。
7.信託契約の締結
公証役場にて、委託者と受託者が信託契約の締結を行います。
8.不動産の名義変更
信託する財産の中に不動産が含まれる場合、法務局に所有権移転登記を申請します。これにより、不動産の名義が委託者から受託者に変更されます。
9.信託管理口座の開設
信託専用の管理口座(信託口口座)を開設し、委託者の口座から信託契約で決めた金額を移動させます。
10.信託の開始
受託者が信託財産の管理を開始します。
費用について

家族信託を始める際にかかる費用には、1.信託契約書作成にかかわる費用と、2.不動産登記にかかわる費用があります。
1.信託契約書作成にかかわる費用
信託財産の評価額 | 報酬(税別) |
---|---|
1億円以下 | 1%(ただし、最低額は30万円) |
1億円超、3億円以下 | 0.5%+50万円 |
3億円超、5億円以下 | 0.3%+110万円 |
5億円超、10億円以下 | 0.2%+160万円 |
10億円超 | 0.1%+260万円 |
- 信託契約書を公正証書にする場合の、公証役場の手数料は含まれておりません。
- 信託財産に不動産がある場合は、別途、所有権移転登記の費用が発生します(下記2参照)。
- 埼玉県外へ出張を必要とする場合は、日当・交通費が発生することがあります。
- 税理士に依頼しなければならないような税務判断が生じた場合は、別途、税理士報酬が発生します。
信託財産の評価額とは
信託をする財産が不動産(固定資産税評価額が1,000万円)と現金(1,000万円)であった場合、信託財産の評価額は2,000万円となります。
2.不動産登記にかかわる費用
司法書士報酬(税別) | 100,000円~ |
---|
- 信託不動産の評価額・個数、申請件数によって変わります。
- 別途、登録免許税等の実費がかかります。
家族信託を始める際の費用の目安
内容 | 金額 |
---|---|
信託契約書作成にかかわる報酬 | 300,000円 |
不動産登記にかかわる報酬 | 100,000円 |
登録免許税 | 30,000円 |
公証役場手数料 | 約50,000円 |
登記簿謄本代・郵送料など | 約5,000円 |
総額(概算) | 約485,000円(税別) |
- 信託をする財産が不動産(固定資産税評価額が1,000万円)と現金(1,000万円)であった場合の概算です。
家族信託開始後にかかる費用について
家族信託は、初期費用としてある程度まとまった金額がかかりますが、いったん開始してしまえば、毎月いくらといったランニングコストが発生することはありません。
この点は、本人(被後見人)が亡くなるまで後見人の月額報酬が発生し続ける成年後見とは異なる部分です。
仮に、後見人の月額報酬が3万円で、利用した期間が5年だとすると、総額で180万円もの金額がかかることになります。
したがって、トータルコストで考えると、家族信託のほうが安く済むケースも見受けられます。
お客様の声

当事務所に家族信託をご依頼いただいたお客様の声をご紹介いたします。
よくあるご質問

電話番号:049-256-4961
受付時間:午前9時から午後6時まで(平日)
無料相談の内容について
「契約書の書き方を教えてほしい」「契約書をチェックしてほしい」といった具体的な手続きに関するご質問は、無料相談の範囲外となりますので、あらかじめご了承ください。
おわりに
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
当事務所では、親の認知症に備える「家族信託」のお手伝いをさせていただいております。
- 親の預金口座からお金が下ろせなくなる……?
- 実家が空き家となっているのに売却できない……?
- 成年後見人がつけられて裁判所から監督されてしまう……?
上記のようなことで不安がある場合、家族信託について聞いてみたいことがある場合、まずはお気軽にご相談ください。
手続きのこと、費用のこと、ホームページでわからなかったこと、その他どんな些細なことでもかまいません。
無料相談では、難しい専門用語を使わず、わかりやすい言葉で、ていねいに、何度でもご説明いたします。
何を聞いたらいいのかわからなくても大丈夫!
「相談に行っても、何を聞いたらいいのかわからない…」という方でも、ご心配いりません。
認知症になるとどのようなことが起こるのか、家族信託では何ができるのか、他の制度を使ったほうがいいのか…など、お客様の状況に応じて、わかりやすくご説明いたします。
また、「相談に行くのはやっぱり不安…」という方のために、当事務所では、家族信託ガイドブックの無料プレゼントや、家族信託に関する無料セミナーの開催、家族信託の電子書籍の出版を行っております。
それでは皆さまからのご連絡を心よりお待ちしております。
いいじま司法書士事務所
司法書士 飯島 克仁
当事務所からのご案内
家族信託のガイドブックを無料プレゼント中!
当事務所にて発行している、家族信託ガイドブックです。
無料にてダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。
家族信託の無料セミナーを開催中!
家族信託を初めて聞くという人を対象に、家族信託に関する基本的な事項をお話しするセミナーを定期的に開催しています(※現在、新型コロナ感染対策のため休止中です)。
家族信託のAmazon電子書籍を発売中!
2019年月に発行したガイドブック『親の介護でお金のトラブルを防ぐ「家族信託」』を大幅に加筆修正し、電子書籍として出版しました。
Kindle Unlimitedに加入していれば、無料にてお読みいただけます!

ふじみ野駅より徒歩2分!
無料相談受付中!
事務所名 いいじま司法書士事務所
所在地 埼玉県富士見市ふじみ野西
1-24-8 さくらビル303
代表者 司法書士 飯島克仁
電話番号 049-256-4961
営業時間 平日 9:00 ~ 18:00