家族の認知症で、こんなお悩みはありませんか?
- 認知症に備えて、今のうちから家族に財産管理に任せたい
- 家族が認知症になったときに、財産が凍結されるのを防ぎたい
- 家族が認知症になっても、成年後見を使わずに財産を管理したい
- 自宅が空き家となった場合に、成年後見を使わずに売却できるようにしたい
- 家族の共有名義となっている不動産を、スムーズに売却できるようにしておきたい
国民の4人に1人が65歳以上という超高齢社会において、認知症患者の数は、厚生労働省の推計で約462万人に上るとされています(平成24年時点)。
家族が認知症で判断能力を失うと、財産は凍結されてしまい、定期預金の解約、不動産の売却といったことができなくなります。
このような場合、これまでは裁判所に「成年後見人」を選任してもらい、その成年後見人が本人に代わって財産管理を行うことが一般的でした。
しかしながら、成年後見制度は何かと制約も大きく、必ずしも親族にとって使い勝手のいいものとは言えません。
こういった中、成年後見制度に代わるものとして、近年、注目を集めているのが「家族信託」です。
家族信託は、認知症による財産凍結対策に活用できます!

このたびは、当ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
いいじま司法書士事務所の、飯島克仁(いいじま かつひと)と申します。
認知症対策は、事前に準備をしておかないと、いざ判断能力を失ってしまった際に何もできなくなってしまいます。
そこで、元気なうちに家族信託で準備をしておくと、家族が認知症になった後でも、財産が凍結されることなく、成年後見人をつけることなく、自分たちによる管理が可能となります。
当事務所では、この「家族信託」を活用した認知症による財産凍結対策のお手伝いをさせていただいております。
司法書士プロフィール
いいじま司法書士事務所 代表
簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士
一般社団法人家族信託普及協会認定 家族信託専門士
《経歴》
1974年、埼玉県毛呂山町生まれ。
映画「ウォーターボーイズ」のモデルとなったことで知られる埼玉県立川越高校を卒業後、早稲田大学社会科学部を経て、2004年に司法書士試験合格。
都内司法書士事務所での勤務を経て、2009年に「いいじま司法書士事務所」を開設。
認知症による財産凍結に備える「家族信託」にも積極的に取り組んでいるほか、不動産の相続登記、遺言書の作成、成年後見、抵当権抹消、会社・法人の設立などの業務を行っている。
家族信託の普及を目的とした一般社団法人家族信託普及協会の正会員であり、同協会が認定する「家族信託専門士」の資格を保有している。
家族信託の実務に精通した数少ない専門家として、「家族信託セミナー」を精力的に行っており、講演回数は30回を超える。
話しやすい雰囲気と、専門用語を使わない、分かりやすい説明で「堅苦しくない司法書士」として奮闘を続け、2019年に独立開業10周年を迎えた。
《執筆等》
- 家族信託ガイドブック2019年7月発行『親の介護でお金のトラブルを防ぐ「家族信託」』
- 近代セールス2018年7月15日号「信託の基本的な仕組みと特徴Q&A」
- 家族信託ガイドブック2017年9月発行「成年後見を使わずに、高齢者の財産を管理する方法」
家族信託のご相談なら、当事務所にお任せください!

当事務所は、認知症による財産凍結対策の切り札として注目されている「家族信託」を得意としております。
家族の認知症のことでお悩みの場合は、今すぐご連絡ください。
「こんなことを聞いていいのかな?」なんて気にしなくて大丈夫です!
難しい専門用語を使わず、わかりやすい言葉で、ていねいに、何度でもご説明いたします。
あなたの「わからない!」「困った!」を、私たちがすべてお引き受けします!
当事務所からのお約束
1.初回相談が無料!
初回のご相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
難しい専門用語を使わず、わかりやすい言葉で、ていねいに、何度でもご説明いたします。
「こんなことを聞いていいのかな?」
「こんなことを聞いて笑われないかな?」
なんて気にせずに、どんなことでもお気軽にお話しください。
2.土日祝日のご相談もOK!
平日に時間が取れない方のために、土日祝日や時間外でのご相談にも対応しておりますので、休日やお仕事帰りなど、ご都合のよい時間にご相談いただけます。
(※ただし、事前のご予約が必要となります)
また、司法書士がご自宅までお伺いする出張相談も承っておりますので、どうぞお気軽にご利用ください。
(※対応地域:ふじみ野市・富士見市・川越市・三芳町など埼玉県全域)
3.開業10年!経験豊富な司法書士が対応!
当事務所では、代表司法書士の飯島克仁が、最初から最後まで責任をもって対応いたします。
司法書士資格のないスタッフが対応し、司法書士は書類に目を通すだけ、ということはありません。
また、税務面での問題が生じる場合には税理士と連携して対応するなど、各専門家と連携して、あなたのお悩みを解決いたします。
事務所案内
事務所名 | いいじま司法書士事務所 |
---|---|
住所 | 〒354-0035 埼玉県富士見市ふじみ野西1-24-8さくらビル303 |
TEL / FAX | 049-256-4961 / 049-256-4962 |
営業時間 | 平日 9:00 ~ 18:00 ※土日祝日・時間外のご相談も、事前予約により対応可能です。 |
業務対応エリア | ふじみ野市・富士見市・川越市・三芳町・志木市・新座市・所沢市・狭山市・鶴ヶ島市・坂戸市・日高市・川島町・さいたま市・上尾市・朝霞市・川口市・戸田市・蕨市・入間市など埼玉県全域 ※上記以外の地域も対応可能です。どうぞお気軽にお問い合わせください。 |
アクセスマップ
東武東上線「ふじみ野駅」西口より徒歩2分
家族信託を開始するまでの流れ

1.無料相談のご予約
まずは、お電話もしくは相談予約フォームにてご連絡ください。
無料相談の日時をお決めします。
受付時間:午前9時から午後6時まで(平日)
2.無料相談
家族信託で解決したいこと、資産状況、家族構成などをお聞きして、家族信託を使うことが適切か、他の選択肢はないかを検討します。
埼玉県外への出張相談は、日当・交通費をいただく場合があります。
無料相談のご予約の際にお問い合わせください。
3.お申し込み
家族信託にかかる費用を説明し、ご納得いただいた上で、正式にお申し込みいただきます。
4.信託契約書(案)の作成
信託契約書(案)の作成を行い、内容をご確認いただきます。
5.金融機関・公証役場との打ち合わせ
信託契約書(案)をもとに、家族信託の手続きにかかわる金融機関・公証役場と打ち合わせを行います。
6.信託契約の締結
公証役場にて、委託者と受託者が信託契約の締結を行います。
7.不動産の名義変更
信託する財産に不動産が含まれる場合、法務局に所有権移転登記を申請します。
8.信託管理口座の開設
お金を管理するための信託専用の管理口座を開設し、委託者が信託するお金を入金します。
9.信託の開始
受託者が信託財産の管理を開始します。
費用について

家族信託を始める際にかかる費用には、1.信託契約書作成にかかわる費用と2.不動産登記にかかわる費用があります。
1.信託契約書作成にかかわる費用
信託財産の評価額 | 報酬(税別) |
---|---|
1億円以下 | 1%(ただし、最低額は30万円) |
1億円超、3億円以下 | 0.5%+50万円 |
3億円超、5億円以下 | 0.3%+110万円 |
5億円超、10億円以下 | 0.2%+160万円 |
10億円超 | 0.1%+260万円 |
- 信託契約書を公正証書にする場合の、公証役場の手数料は含まれておりません。
- 信託財産に不動産がある場合は、別途、所有権移転登記の費用が発生します(下記2参照)。
- 埼玉県外へ出張を必要とする場合は、日当・交通費が発生することがあります。
- 税理士に依頼しなければならないような税務判断が生じた場合は、別途、税理士報酬が発生します。
信託をする財産が不動産(固定資産税評価額が1,000万円)と現金(1,000万円)であった場合、信託財産の評価額は2,000万円となります。
2.不動産登記にかかわる費用
司法書士報酬(税別) | 100,000円~ |
---|
- 信託不動産の評価額・個数、申請件数によって変わります。
- 別途、登録免許税等の実費がかかります。
お客様の声

当事務所に家族信託をご依頼いただいたお客様の声をご紹介いたします。
よくあるご質問

Q1.相談したいときは、どうすればいいですか?
お電話もしくは相談予約フォームにて、無料相談をご予約ください。
受付時間:午前9時から午後6時まで(平日)
Q2.平日は時間が取れないので、休日の相談もできますか?
はい、大丈夫です。
土日祝日や営業時間外のご相談にも対応しておりますので、休日やお仕事帰り等、ご都合のよい時間に相談いただけます。
(※ただし、事前のご予約が必要となります)
Q3.事務所にお伺いするのが難しいのですが、自宅まで来てもらえますか?
はい、大丈夫です。
司法書士がご自宅までお伺いする出張相談も無料で承っておりますので、お気軽にお申しつけください。
(※対応地域:ふじみ野市・富士見市・三芳町・川越市など埼玉県全域)
埼玉県外への出張相談は、日当・交通費をいただく場合があります。
無料相談のご予約の際にお問い合わせください。
Q4.相談は有料ですか?
いいえ、初回のご相談は無料です。
難しい専門用語を使わず、わかりやすい言葉で、ていねいに、何度でもご説明いたしますので、納得のいくまでご質問ください。
「契約書の書き方を教えてほしい」「契約書をチェックしてほしい」といった具体的な手続きに関するご質問は、無料相談の範囲外となりますので、あらかじめご了承ください。
Q5.見積もりだけの相談でもいいですか?
はい、大丈夫です。当事務所は、お見積もりだけのお客様も大歓迎です。
万一、ご依頼いただかなかった場合でも、初回のご相談のみでは料金は発生しませんので、ご安心くださいませ。
おわりに
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
当事務所では、「家族信託」を活用した認知症による財産凍結対策のお手伝いをさせていただいております。
- 認知症に備えて、今のうちから家族に財産管理に任せたい
- 家族が認知症になったときに、財産が凍結されるのを防ぎたい
- 家族が認知症になっても、成年後見を使わずに財産を管理したい
- 自宅が空き家となった場合に、成年後見を使わずに売却できるようにしたい
- 家族の共有名義となっている不動産を、スムーズに売却できるようにしておきたい
上記のようなことでお悩みの場合、家族信託について聞いてみたいことがある場合、まずはお気軽にご相談ください。
手続きのこと、費用のこと、ホームページでわからなかったこと、その他どんな些細なことでもかまいません。
無料相談では、難しい専門用語を使わず、わかりやすい言葉で、ていねいに、何度でもご説明いたします。
「相談に行っても、何を聞いたらいいのかわからない…」という方でも、ご心配いりません。
認知症になるとどのようなことが起こるのか、家族信託では何ができるのか、他の制度を使ったほうがいいのか…など、お客様の状況に応じて、わかりやすくご説明いたします。
また、「相談に行くのはやっぱり不安…」という方のために、当事務所では、家族信託がよくわかるガイドブックの無料プレゼントや、家族信託に関する無料セミナーを行っております。
それでは皆さまからのご連絡を心よりお待ちしております。
いいじま司法書士事務所
司法書士 飯島 克仁
