成年後見

親の認知症のことで、こんな不安はありませんか?
- 親が認知症になり、預金口座からお金が下ろせなくなった
- 親が認知症になる前に、あらかじめ後見人を選んでおきたい
- 家族信託と何が違うのか教えてほしい
上記のようなことでお悩みのお客様は、ぜひ一度ご相談ください!
いいじま司法書士事務所では、成年後見(法定後見申立・任意後見契約)の手続きをお引き受けいたします。
成年後見について
成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がい等によって判断能力が十分でない方を、支援者(成年後見人等)が法律的に保護・支援する制度です。
家庭裁判所の監督のもと、成年後見人が本人の財産を管理したり、医療・介護サービスなどの契約を締結したりします。成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2つの制度があります。
法定後見
すでに判断能力が衰えてしまっている方、不十分な方について、家庭裁判所に後見開始の審判の申し立てをして、支援者(成年後見人等)を選任してもらう制度です。
法定後見は、本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3種類に区分されます。
任意後見
今は元気だけど、自分が認知症になった場合に備えて、認知症になったときに財産管理などを行ってくれる支援者(任意後見人)を、あらかじめ選んでおく制度です。
任意後見では、後見人に任せる法律行為の内容を自分で指定することができます。
成年後見に関する無料相談受付中!
「成年後見サポート」について
法定後見申立
当事務所の「法定後見申立サポート」では、申立書の作成から登記事項証明書の取得までお任せいただけます。
- 必要書類の取り寄せ
- 申立書の作成
- 登記事項証明書の取得
任意後見契約
当事務所の「任意後見契約サポート」では、契約書の文案作成から公証人との打ち合わせ、契約書作成当日の同行までお任せいただけます。
- 契約内容のヒアリング
- 契約書の文案作成
- 公証人との打ち合わせ
- 契約書作成当日の公証役場への同行
「成年後見サポート」の費用
法定後見申立
- 司法書士報酬 110,000円(税込)
- 上記報酬の他に、実費(収入印紙、郵便切手等)がかかります。
- 鑑定が実施される場合、別途鑑定費用がかかります(約5~10万円)。
任意後見契約
- 司法書士報酬 110,000円(税込)
- 上記報酬の他に、実費(公証役場手数料、登記印紙等)がかかります。
- 財産管理委任契約も行う場合、55,000円(税込)が加算されます。
「成年後見サポート」の流れ
法定後見申立
サポートの内容・手続きの流れ・費用等をご説明します。
ご納得いただいた上で、正式にお申し込みいただきます。
申立に必要となる書類の収集、申立書の作成を行います。
家庭裁判所に、申立書の提出を行います。
家庭裁判所にて、申立人および後見人等候補者の面接が行われます。
後見等の開始の審判がなされると、申立人および後見人に家庭裁判所から審判書が届きます。
審判書が届いて2週間が経過すると、審判が確定します。
後見人の業務が開始します。
任意後見契約
サポートの内容・手続きの流れ・費用等をご説明します。
ご納得いただいた上で、正式にお申し込みいただきます。
契約内容(後見人候補者、後見人に任せる法律行為の内容など)を決定します。
任意後見契約書の文案を作成し、公証人と内容の打ち合わせを行います。
公証役場にて、ご本人と後見人候補者の間で任意後見契約を締結します。
任意後見の開始について
本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行います。任意後見監督人が選任されると、任意後見がスタートし、任意後見人は、任意後見契約で定めた事務を行います。