富士見市、ふじみ野市の遺言執行
遺言の執行で、こんなお悩みはありませんか?
- 遺言執行者として専門家を指定したい……
- 自分でやろうと思ったけど、やっぱり難しそう……
- 仕事が忙しくて、自分でやっている時間はない……
- 手続が面倒そうだから、専門家にすべて頼みたい……
- どのくらい費用がかかるのかわからない……
上記のようなことでお悩みのお客様は、ぜひ一度ご相談ください!
いいじま司法書士事務所では、遺言執行者への就任をお引き受けいたします。
遺言執行者について
遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後、遺言書の内容どおりに不動産の名義変更(相続登記)や預金の解約、分配などの手続を行う人のことをいいます。
その他にも、遺言執行者には各相続人への遺言の内容の通知、財産目録の作成や交付、遺言執行の経過及び結果の報告などの業務があります。
このように、遺言の執行には一定の法律知識が必要とされるほか、相当な時間と労力がかかります。
遺言執行者への就任をご依頼いただくことで、遺言の内容をスムーズかつ確実に実行することができます。
遺言書の作成時に遺言執行者として司法書士を指定していただく場合のほか、相続発生後に遺言執行者に指定されていた方から司法書士へ代理を依頼していただくことも可能です。
遺言の執行に関する無料相談受付中!
遺言の執行に関するご相談は、いいじま司法書士事務所にお任せください。
手続のこと、費用のこと、ホームページでわからなかったこと、その他些細なことでも、遠慮なくご相談ください。
「遺言の執行サポート」について
「遺言の執行サポート」では、相続人の調査から遺言の執行(不動産の名義変更、預金の解約など)までお任せいただけます。
サポートに含まれる内容
- 相続人の調査
- 各相続人・利害関係人への通知
- 相続財産の調査、管理
- 財産目録の作成、交付
- 遺言の執行
- 遺言執行の経過及び結果の報告
「遺言の執行サポート」の費用
相続財産の評価額 | 報酬(税別) |
---|---|
500万円以下 | 25万円 |
500万円を超え、5000万円以下 | 評価額×1.2%+19万円 |
5000万円を超え、1億円以下 | 評価額×1.0%+29万円 |
1億円を超え、3億円以下 | 評価額×0.7%+59万円 |
3億円超 | 評価額×0.4%+149万円 |
- 上記報酬の他に、実費(戸籍謄本代・登録免許税・登記簿謄本代・郵送料・振込手数料等)がかかります。
- 不動産の処分を行った場合は、上記報酬の他に、売却代金の3%以内を加算します。
- 司法書士の業務範囲外の手続(相続税の申告等)が必要な場合は、別途各専門家の報酬が発生します。
- 遠方へ出張を必要とする場合は、日当が発生することがあります。
- その他、特別な事情がある場合は、別途見積となります。
「遺言の執行サポート」の流れ
STEP
ご相談
お悩みやご要望をお聞きした上で、手続のご提案や費用の説明を行います。
STEP
お申し込み
手続の内容や費用にご納得いただいた上で、正式にお申し込みいただきます。
STEP
各相続人への通知
遺言執行者へ就任したこと、遺言の内容等を通知します。
STEP
相続財産の調査
財産目録を作成し、各相続人に交付します。
STEP
遺言の執行
不動産の名義変更(相続登記)、銀行預金の解約払戻し等の手続を行います。
STEP
業務完了のご報告
任務終了を各相続人に通知するとともに、遺言執行の経過及び結果の報告を行います。