富士見市、ふじみ野市の任意後見契約
任意後見契約のことで、こんなお悩みはありませんか?
- 親の認知症に備えて、あらかじめ後見人を選んでおきたい
- 自分でやろうと思ったけど、やっぱり難しそう……
- 仕事が忙しくて、自分でやっている時間はない……
- 手続が面倒そうだから、専門家にすべて頼みたい……
- どのくらい費用がかかるのかわからない……
上記のようなことでお悩みのお客様は、ぜひ一度ご相談ください!
いいじま司法書士事務所では、任意後見契約をお引き受けいたします。
任意後見について
成年後見制度について
成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がい等によって判断能力が十分でない方を、支援者(成年後見人等)が法律的に保護・支援する制度です。
家庭裁判所の監督のもと、成年後見人が本人の財産を管理したり、医療・介護サービスなどの契約を締結します。成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2つの制度があります。
任意後見について
任意後見制度とは、将来、自分が認知症になったときにサポートをしてもらう人(任意後見人)と、サポートをしてもらう内容(後見事務)を、あらかじめ契約書にして決めておく制度です。
なお、実際に任意後見が開始するのは、本人の判断能力が不十分となり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときとなります。
任意後見契約に関する無料相談受付中!
任意後見契約に関するご相談は、いいじま司法書士事務所にお任せください。
手続のこと、費用のこと、ホームページでわからなかったこと、その他些細なことでも、遠慮なくご相談ください。
「任意後見契約サポート」について
「任意後見契約サポート」では、契約書の文案作成から公証人との打ち合わせ、契約書作成当日の同行までお任せいただけます。
- 契約内容のヒアリング
- 契約書の文案作成
- 公証人との打ち合わせ
- 契約書作成当日の公証役場への同行
「任意後見契約サポート」の費用
項目 | 金額(税込) |
---|---|
司法書士報酬 | 110,000円 |
- 上記報酬の他に、実費(公証役場手数料・登記印紙代等)がかかります。
- 財産管理委任契約も行う場合、55,000円(税込)が加算されます。
「任意後見契約サポート」の流れ
お悩みやご要望をお聞きした上で、手続のご提案や費用の説明を行います。
手続の内容や費用にご納得いただいた上で、正式にお申し込みいただきます。
任意後見契約書に記載したい内容のヒアリングを行います。
ヒアリングした内容をもとに、任意後見契約書の文案を作成いたします。
公証人と任意後見契約書の内容の打ち合わせを行います。
公証役場にて、任意後見契約書を作成いたします。
任意後見の開始時期について
本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行います。任意後見監督人が選任されると任意後見がスタートし、任意後見人は任意後見契約で定めた事務を行います。