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任意後見制度とは?認知症に備える財産管理の仕組み

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成年後見制度について

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がい等によって判断能力が十分でない方を、支援者(成年後見人等)が法律的に保護・支援する制度です。

家庭裁判所の監督のもと、成年後見人が本人の財産を管理したり、医療・介護サービスなどの契約を締結したりします。

法定後見と任意後見の違い

成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2つの制度があります。

「法定後見」は、すでに判断能力が衰えてしまっている方、不十分な方について、家庭裁判所に後見開始の審判の申し立てをして、支援者(成年後見人等)を選任してもらう制度です。なお、法定後見は、本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3種類に区分されます。

「任意後見」は、将来、自分が認知症になった場合に備えて、認知症になったときに財産管理などを行ってくれる支援者(任意後見人)を、あらかじめ選んでおく制度です。なお、任意後見では、後見人に任せる法律行為の内容を自分で指定することができます。

以上から、成年後見制度の中でも、法定後見は認知症後の「事後的解決」、任意後見は認知症前の「事前対策」のような役割を果たしています。

任意後見について

任意後見の特徴

1:後見人となる人を自分で選べる

任意後見を利用するには、本人が任意後見人の候補者との間で、認知症になったときに後見人になってもらう契約(任意後見契約)を結んでおく必要があります。

契約に当たり、誰と契約を結ぶか(任意後見人を誰にするのか)を自分で決めることができ、また、任意後見人には特別な資格も必要とされていません。

任意後見人となることができない者

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 行方不明になっている者
  • 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
  • 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

したがって、一般的には、親族に任意後見人をお願いするケースが多いと思われますが、身近に頼めそうな人がいない場合には、親族以外の第三者であっても問題ありません。

一番のポイントは、任意後見人には自分の大切な財産の管理を任せることになるので、自分が最も信頼できる人を選ぶ、ということになります。

2:後見人に任せる内容を自由に決められる

任意後見を利用するには、本人が任意後見人の候補者との間で、認知症になったときに後見人になってもらう契約(任意後見契約)を結んでおく必要があります。

契約に当たり、後見人に任せる法律行為の内容(代理権の範囲)を、契約当事者間で自由に決めることができます。なお、代理権の範囲の確定は、通常、代理権目録というものを作成し、任意後見契約書に添付することによって行います。

代理権の例

  • 金融機関との取引に関すること
  • 不動産の管理、処分に関すること
  • 保険契約に関すること
  • 定期的な収入や支出に関すること
  • 生活費の送金、生活に必要な物品の購入に関すること
  • 医療契約、入院契約、介護契約に関すること

このようにして、任意後見人は、本人の財産をしっかりと管理していくとともに、介護や生活面のバックアップもしていくことになります。

任意後見人に取消権はない
任意後見人には代理権しかなく、法定後見制度のような取消権がありません。したがって、本人がした契約などの法律行為を、任意後見人が取り消すことはできません。

3:任意後見監督人や裁判所のチェック体制がある

任意後見契約は、将来、認知症になった備えて結んでおくものなので、契約を結んでも、すぐに任意後見が開始するわけではありません。

任意後見人の仕事は、本人の判断能力が低下してから始まることになります。

具体的には、本人の判断能力が低下した後に、親族や任意後見人の候補者などが、家庭裁判所に「任意後見監督人選任の申立て」を行います。

そして、家庭裁判所が、任意後見人を監督する「任意後見監督人」を選任すると、そのときから、任意後見人の仕事が始まります

したがって、任意後見においては必ず任意後見監督人が選任されるので、任意後見人がしっかりと仕事を行っているかをチェックしてもらうことができます

また、家庭裁判所も、任意後見監督人からの報告を通じて、任意後見人の仕事を間接的にチェックする仕組みになっています。

4:任意後見人の地位が公的に証明される

任意後見人の氏名や代理権の範囲など、任意後見契約の内容は、法務局で登記されることになります。

したがって、任意後見人は、「登記事項証明書」の交付を受けて、自己の地位や代理権を公的に証明することができます

また、取引の相手方も「登記事項証明書」を見せてもらうことで安心できるので、円滑な後見事務を行っていくことが可能となります。

任意後見の流れ

STEP
お問い合わせ

まずはお電話または相談予約フォームにて、ご連絡ください。
ご相談の日時をお決めします(初回のご相談につき無料となります)。

STEP
無料相談

サポートの内容・手続きの流れ・費用等をご説明します。
ご納得いただいた上で、正式にお申し込みいただきます。

STEP
契約内容の聞き取り

契約内容(後見人候補者、後見人に任せる法律行為の内容など)を決定します。

STEP
公証人との打ち合わせ

任意後見契約書の文案を作成し、公証人と内容の打ち合わせを行います。

STEP
任意後見契約の締結

公証役場にて、ご本人と後見人候補者の間で任意後見契約を締結します。

任意後見の開始について
本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行います。任意後見監督人が選任されると、任意後見がスタートし、任意後見人は、任意後見契約で定めた事務を行います。

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