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不動産を共有名義で相続するべきではない2つの理由

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相続が発生した際、遺言書がある場合には、遺言で指定されたとおりに遺産が分けられます。

一方、遺言書がない場合には、遺産の分け方は相続人全員による話し合いで決められますが、この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。

遺産分割協議では、法律で決められた相続分とは関係なく、自由に配分を決めることができます。

したがって、不動産をだれかひとりの名義にすることも可能ですが、相続人の共有名義にしてしまうケースも見受けられます。

相続人間でもめないようするためであったり、他にわける財産がなかったというのがよくある理由ですが、不動産は共有名義で相続するべきではありません。

そこで今回は、相続人が不動産を相続するときに、共有名義にしないほうがいい理由についてご説明します。

目次

不動産の相続は、分け方が難しい!

抵当権抹消

一般的に、不動産を相続する際は、以下のような分け方が用いられます。

  • 相続人の誰かひとりが相続する
  • 相続人の誰かひとりが相続して、他の相続人は代わりに金銭などを相続する
  • 不動産を売却して、金銭を相続人で分ける

相続人の誰かひとりが相続することに相続人間で合意できたり、不動産の資産価値と同等以上の預貯金などがあったり、売れそうな物件であれば、こういった分け方も可能です。

しかしながら、不動産以外に目ぼしい財産がないようなケースや、売却するのが難しいケースでは、そう簡単に話し合いはまとまらなくなってしまいます。

不動産の共有名義で相続するべきではない理由とは?

その1:売却するには共有者全員の同意が必要

不動産が共有の場合、売却するには「共有者全員の同意」が必要となります。

したがって、相続人全員の足並みがそろわなければ、売却の手続きを進めることができないため、売りたいときに売れなかったり、売却のタイミングを逃してしまうことになります。

その2:名義人が増えてしまうリスクがある

不動産を相続人で共有している状態が長く続くと、その相続人の中でも「相続」が発生して、次の世代の相続人が不動産の名義人に加わります。

そういった相続を繰り返していくと、次々と名義人の数も増えていくことになります。

その結果、不動産の名義人全員の意見がまとまらなくなり、どうすることもできずに収拾がつかなくなることもあります。

まとめ

以上、不動産を相続するときに、共有名義にしないほうがいい理由についてご説明したしました。

不動産は分けるのが非常に難しい財産ですが、相続人の共有名義とするのも好ましくありません。

したがって、はじめから問題が起こりそうな場合は、遺言を残しておいてもらうことがトラブル回避に大いに役立ちます。

また、すでに相続人で不動産を共有名義としている場合には、家族信託の活用を検討するのもひとつの方法といえます。

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