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家族みんな仲がいいのに相続トラブル?遺産分割協議の落とし穴

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遺産の分配を決定する遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。

したがって、遺産分割協議をきっかけに相続トラブルに発展してしまうことも少なくありません。

今回は、遺産分割協議やそのトラブルについてお話ししていきます。

目次

遺産分割協議とは?

遺言書がない場合、遺産の分け方は法定相続人による話し合いで決めることとなります。

この話し合いのことを「遺産分割協議」といいますが、遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければなりません。

したがって、たとえ相続人の中に、未成年者や行方不明者、認知症となった者などがいる場合でも、その者が法定相続人である以上は、遺産分割協議から除外するわけにはいきません。

相続人の中に、未成年者や行方不明者、認知症となった者などがいる場合
これらの者が遺産分割協議に参加することはできないので、親権者または特別代理人、不在者財産管理人、成年後見人などが本人の代わりに参加することになります。

また、遺産分割協議では、相続分の割合を自由に決定することができます。

たとえば、土地建物については長男、銀行預金は次男が相続するといったように、それぞれの遺産について相続する者を決定することができます。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が成立した後には、「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議書には、法定相続人全員が実印による押印をして、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書は、成立した内容を書面にして後日の紛争を防止する役割をもつことのほか、不動産の相続登記、銀行預金の相続手続などで必要となります。

「家族みんな仲がいいから」の落とし穴

遺産分割協議の一番難しいところは、法定相続人全員の合意が必要で、ひとりでも反対している者がいる場合には無効となってしまう点です。

したがって、もともと相続人間で仲が悪かった場合や、ほとんど面識のない相続人同士の場合などは、遺産分割協議が成立しないおそれがあります。

一方、「私たち家族は仲がいいから大丈夫!」と思っている場合でも、思わぬところから相続トラブルに発展してしまうことがあります。

それは、相続人の配偶者です。

遺産分割協議の当事者である子ども同士は仲が良かったとしても、それぞれの配偶者の思惑も絡んで争いとなるケースが少なくありません。

相続トラブルになってしまった方の多くは、「こんなことになるとは思わなかった」と言います。

無用な争いを避けるには、まずは「家族仲がいいから心配ない」といった先入観を捨てることです。決して、「家族みんな仲がいい」というだけで、うまくいくとは限らないのです。

少しでも、争いになりそうなことがあれば、遺言書を作成してもらうなど、生前から準備しておくことが大切です。

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