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家族信託では、すべての財産を信託しなければならないのですか?

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家族信託は、委託者(財産を持つ親)が、受託者(子ども)に対し、財産の管理を任せるというものですが、必ずしもすべての財産を信託しなければならないわけではありません

したがって、信託契約書には、信託したい(管理を任せたい)財産だけを記載することとなり、それ以外の財産は、家族信託では管理されないものとして扱われます。

そこで今回は、信託する財産を検討する際のポイントについて、解説します。

目次

信託する財産を検討する際の3つのポイント

1:信託できる財産と、できない財産がある

家族信託では、金銭的な価値のあるものであれば、基本的に何でも信託をすることができます。

ただし、年金受給権など、その人しか持つことのできない権利(これを「一身専属権」といいます)については、家族信託をすることができません。

また、農地についても、農業委員会への許可や届出が関係してくるため、スムーズには手続きが進まない可能性があります。

そのほか、上場株式や投資信託なども、法律上、家族信託をすることは可能ですが、これらを扱う証券会社が対応していないことから、事実上、信託はできませんでした。

証券会社の対応
近年、ごく一部の証券会社で家族信託に対応できるようになっています。したがって、対応している証券会社へ移管をすれば、家族信託ができることとなります。

以上から、現状においては、信託する財産としては、預金や不動産のみのケースがほとんどです

2:遺言の機能があるのは、信託した財産だけ

信託契約書には、信託が終了した際に残っていた財産の引き継ぎ先を定めておくことができます。

たとえば、「本信託が終了した場合、残余の財産については●●に帰属させる」 というような条項を入れておきます。

このようにして財産の引き継ぎ先を決めておけば、遺言書を作っておいたのと同じことになり、相続人全員による遺産分割協議を行うことなく、財産の引き継ぎが可能となります

ただし、この遺言書の機能は、あくまでも「信託していた財産」のみの効果であり、信託していなかった財産については、通常の手続きどおり、遺産分割協議が必要となります。

3:預金は「現金」として信託する

預金を家族信託する場合は、正確には、預金ではなく「現金」として信託することになります。

「現金」として信託する理由
預金(正確には「預金債権」といいます)には、各金融機関が定める譲渡禁止特約というものが付いているため、家族信託(受託者へ名義変更)することができないからです。

したがって、預金口座ごとに信託をする、しないを決めるのではなく、信託契約書には、「現金●●万円」というかたちで、直接、信託する金額を記載することになります。

当然、すべてのお金を信託する必要はありませんので、信託する金額は、必要に応じて決めることができます

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