家族信託で年金を信託することはできますか?
家族信託で財産管理を任せるのであれば、年金の管理も任せたい……
このような質問をよくいただきますが、家族信託で年金を信託することができるのでしょうか。
目次
年金は信託することができない
委託者が受け取る年金の振込先を、家族信託で開設した信託専用の管理口座(信託口口座)に指定することはできません。
なぜなら、年金受給権は、法律で譲渡することが禁止されているので、受託者に信託する(受託者が受け取る)ことができないからです。
したがって、年金は「委託者」名義の口座にしか振り込んでもらえません。
年金を管理するには、追加信託という方法をとる
年金の振込先を信託口口座に指定できないとすると、年金は、委託者自身の口座に貯まっていく一方です。
このような場合、委託者の判断能力が正常なうちであれば、貯まった年金を「追加信託」というかたちで、後から信託口口座に振り込むことも可能です。
あるいは、金融機関の自動送金サービスを利用して、年金の受給先口座から一定の日に一定額を信託口口座へ入金するという方法も考えられます。
なお、いずれの場合も、あらかじめ信託契約書に追加信託等ができる旨を定めておく必要がありますので、その点は注意が必要です。