ポイント解説!家族信託の財産管理機能はここがスゴイ!
先日は、家族信託の概要についてご説明しました。
その中で、家族信託の特徴として「いろいろな財産管理の制度のよいところが含まれている」というお話をしました。
そこで今回は、家族信託の財産管理機能について、もう少しお話しします。
財産管理に関するさまざまな制度
財産管理には、下記のようなさまざまな制度があります。
もちろん、すべての制度を利用する必要もなく、自分のライフステージや財産状況に合ったものを利用していくことになります。
見守り契約
任意後見制度の開始時期を見極めてもらうために、定期的に面会したり、連絡を取り合ったりして、判断能力が低下していないかどうかを見てもらう契約です。
任意後見制度は、自分が元気なうちに後見人となる予定の人と任意後見契約を結びます。
判断能力があるうちは自分で財産管理を行い、判断能力が衰えてきたら後見人による財産管理をスタートさせるので、後見の開始時期の見極めが重要となります。
財産管理委任契約
判断能力はあるけれど、ケガや病気などで身体能力が低下したときに、日常生活や医療、介護などのさまざまな契約、支払い、手続きなどを任せる契約です。
成年後見制度
認知症などで判断能力が不十分な方のために、本人に代わって後見人が法律行為や財産管理を行う制度です。
成年後見制度には、すでに判断能力が衰えてしまった方を支援するための「法定後見」と、将来、判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ支援者と契約しておく「任意後見」があります。
遺言
まだ判断能力があるうちに、自分の財産を誰にどれだけ相続させるのかを、遺言書にして指定しておきます。
家族信託の財産管理機能はここがスゴイ!
上記の各制度を利用するには、それぞれ別個の手続きを必要としますが、家族信託では、1つの信託契約の中で、これらの機能を盛り込むことができるのが大きな特徴です。
信託契約を締結すると、委託者は受託者に財産管理を委ねることになります。
これは財産管理委任契約を締結したのと同じことになります。
その後、委託者が認知症などで判断能力が低下したとしても、引き続き、受託者は委託者の財産管理を行うことができます。
通常、認知症発症後の財産管理は成年後見制度を利用することになりますが、家族信託では、成年後見制度の後見人による財産管理の必要がありません。
最終的な財産の帰属先は、信託契約に委託者に相続が発生した後、誰にどのような財産を残すといった内容を記載しておきます。
これにより、遺言と同じく財産の承継先を指定することができます。
以上のように、家族信託であれば、生前の財産管理から相続発生後の財産承継までを、ひとつの信託契約で実現することが可能となります。