家族信託と成年後見、遺言を使う場面の違いについて【まとめ】
家族信託や遺言、成年後見は、いずれも財産管理の仕組みをもつ制度ですが、活用する場面については大きく異なっています。
そこで今回は、どの場面で活用できるかに焦点を当てて、その違いを説明いたします。
目次
家族信託、遺言、成年後見を活用する場面の違い
遺言
遺言書は、自分が亡くなった後、自分の財産を誰に引き継がせるのかを書き留めておくものです。
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つまり、相続が発生してはじめて効力が発生するものであり、認知症発症後も含めて、生前の財産管理については、何もすることができません。
成年後見
成年後見とは、認知症や知的障がい、精神障がい等の理由で、判断能力が不十分な方を保護するための制度です。
したがって、生前の認知症発症後の場面においてのみ活用できる制度であり、元気なときの財産管理や相続発生後の財産承継については何もできません。
家族信託
家族信託とは、自分の財産を信頼する人に託して、管理を任せる仕組みのことをいいます。その際、財産の名義変更も伴うことに大きな特徴があります。
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家族信託をすることで、元気なうちから認知症発後における財産管理、相続発生後の財産承継まで、すべての場面で活用することができます。
ただし、家族信託も万能な仕組みというわけではないので、必ずしも家族信託ありきで考えるのではなく、家族構成や資産状況、目的などに応じて検討していくべきであるといえます。
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