相続による不動産の名義変更にはどんな書類が必要となるのですか?
相続手続きにはさまざまなものがありますが、特に大変なのが不動産の名義変更(これを「相続登記」といいます)です。
そこで今回は、相続登記にどのような書類が必要となるのかご説明します。
相続登記のおもな必要書類
相続登記は、法律上、いつまでにしなければならないという期限はありません。
しかしながら、相続登記をしないで放置していると、さまざまな問題が起こる可能性があります。
したがって、相続登記はできるだけ早めに行うことをおすすめしますが、相続登記をするにはとても多くの書類を揃える必要があります。
相続登記に必要となる書類は、おおむね以下のとおりです。
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 亡くなった方の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産の評価証明書
この他、書類が保存期間を経過していたことにより廃棄されていた場合や、戦災・震災により消失していた場合などには別の書類が必要となります。
また、相続人の中に外国に住んでいる方がいたり、未成年者や認知症の方がいる場合には、事案に応じて別の手続きや書類が必要となることもあります。
相続登記は時間がかかります!
このように、相続登記には多くの書類を集めることが必要となりますが、特に時間を要するものが「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本」を集めることです。
亡くなった方の戸籍収集は、通常、最新(死亡の記載のある)の戸籍(除籍)謄本を取得するところからスタートします。
そこから出生までさかのぼって戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を収集していきます。
ですから、亡くなった方が本籍地を何回も移転していると、その都度、本籍のあった市区町村に請求することになります。
通常、少なくとも2~3箇所程度(もっと多いこともよくあります)の市区町村に請求していくことになるので、それだけでも1ヶ月程度はかかってしまいます。
したがって、相続登記のご依頼をいただいてから手続きが完了するまで、1~2ヶ月程度かかるケースが多くなっています。
戸籍謄本と住民票を取得できる場所は違う!
なお、戸籍謄本と住民票は、同じ役所で取得できないことも多々あります。
住民票については、住民登録をした市区町村役場で取得します(この点については迷われる方はいないと思います)。
一方、戸籍謄本については、本籍地を管轄する市区町村役場で取得することになります。
もし、本籍地がわからなければ、本籍地記載の住民票を取得すればわかります。
したがって、住所地=本籍地であれば、同じ役所で取得することができますが、住所地≠本籍地である場合には、それぞれの役場で取得する必要があります。
こういったことも、戸籍を取得することに時間がかかる理由になっています。
まとめ
今回は、相続登記の必要書類についてご説明しましたが、いかがでしたでしょうか。
相続登記には、戸籍謄本をはじめ、とても多くの書類を必要とします。
ご自身で相続登記を行うことも可能ですが、専門家に依頼すれば、迅速に、確実に手続きを行うことができます。