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不動産の「相続登記」をしないでいると、困ったことになる3つの理由

抵当権抹消
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相続が発生すると、役所や金融機関等において、さまざまな届出や手続きが発生します。

その中でも特に大変な手続きが、不動産の相続登記です。

しかしながら、相続登記といっても「そもそも登記って何?」という方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、相続登記とは何か、相続登記をしないでいると何が困るのか、についてお話ししていきます。

目次

不動産の相続登記とは

不動産の相続登記とは、亡くなった方が不動産(土地・家・マンション等)を所有していた場合において、登記簿の名義を「相続人」に変更する手続きのことをいいます。

とはいえ、登記簿の名義といっても、ピンとこない方も多いかと思います。

登記簿とは「法務局」という国の機関によって管理されているもので、土地や建物の所在地や面積、誰が所有者であるか、またその移りかわりなどが記録してあります。

人に戸籍があるのと同じように、土地や建物の戸籍のようなものだと思っていただけると、イメージしやすいのではないかと思います。

登記簿の内容は、法務局で「登記事項証明書(一般的には『登記簿謄本』と呼ばれています)」を取得することによって確認することができます。

それでは、相続登記をしないでいると、どのような困ったことが起こるのでしょうか。

相続登記をしないでいると困ったことになる3つの理由

1.不動産が売却できない!

相続した不動産は、亡くなった人の名義のままでは売却することができません

したがって、まずは相続人の名義に変更しなければなりません。

しかしながら、相続登記はすぐにできるわけではありません。

相続登記をするには取り寄せなければならない書類も多く、通常は完了するまでに1~2か月程度はかかります。

そのため、相続登記をしていなかったばかりに、売却のタイミングを逃してしまうといった話もよくあります。

2.遺産相続の話がまとまらない!

相続登記をしないでいる間に、2次相続、3次相続(次の相続、そのまた次の相続という意味です)が発生することもあります。

もし、2次相続、3次相続が発生すると、それに合わせて法定相続人の数も増えていきます。

法定相続人の数が増えていくと、中には疎遠な人が出てきたり、場合によっては、まったく面識のない人が相続人となることもあるでしょう。

そうなると、相続人間の話し合い(遺産分割協議)がまとまらず、相続手続きを進めることができなくなってしまいます。

遺産分割協議について
遺産分割協議とは、相続が発生した際に、遺産の分け方を決める話し合いのことをいいます。遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。

したがって、相続登記をしないでいるうちに状況が変わって、本来できたはずの相続登記ができなくなってしまう、といったことにもなりかねません。

3.余計な手間や費用がかかる!

相続登記をしないでいる間に、2次相続、3次相続が発生すると、それだけ相続登記をするのに必要となる書類も増えていきます。

また、必要書類の中には保存期間が定められているものもあります。

もし、保存期間を経過していて書類が取得できない場合には、それに代わる書類が必要になり、余計な手間や費用がかかってしまいます。

まとめ

相続登記とは、登記簿の名義を相続人に書き換える手続きのことですが、それをしないで放置していると、さまざまな問題が起こる可能性があります。

したがって、相続が起こった際には、できるだけ早めに相続登記を行うことをおすすめします。

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