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「ふつうの家族」が家族信託を使う3つのメリット

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家族信託の話をすると、「それってお金持ちの話でしょ?」とよく言われます。

しかしながら、家族信託は、ごく「ふつうの家族」でも役立つ場面は大いにあります。

目次

「ふつうの家族」が家族信託を使うメリットとは?

1.認知症による資産凍結を防ぐことができる

親が認知症になって判断能力が低下すると、本人に対する意思確認が困難となるため、預貯金の引き出し、定期預金の解約などができなくなってしまう「資産凍結状態」になります。

そのような状態で、もし親が入院したり、介護施設に入るとなると、親のお金を使うことができないため、費用を捻出するのに困ってしまいます。

そこで活用できるのが「家族信託」です。

親が元気なうちに、あらかじめお金を子どもに信託しておくことによって、お金の管理権限を子どもに移しておくことができます。

お金の管理方法

親の「預金口座そのもの」を管理するのではなく、子どもが管理するための口座(信託口口座)を新たに作り、その口座にお金を移動させて管理を行います。

その結果、親が認知症になっても、子どもに管理権限があるため、親に本人確認をする必要がなく、「資産凍結状態」とはなりません。

2.成年後見を使わずに財産管理ができる

このように、親が認知症になってしまうと、あらかじめ家族信託を組んでいなければ、「資産凍結状態」になってしまいます。

この場合、成年後見人を裁判所に選任してもうことで、預貯金の引き出し、定期預金の解約などができるようになります。

しかしながら、いったん成年後見人をつけてしまうと、親が亡くなるまで成年後見は続くことや、専門職への報酬が発生することなど、デメリットも少なくありません。

そのため、認知症患者数の割には成年後見制度の利用者数は少なく、利用をためらっている人が多いのも現状です。

家族信託を組んでおくことにより、成年後見人をつけなくても、家族による財産管理が可能となるので、この点は大きなメリットといえるでしょう。

3.遺言書代わりとして使うことができる

信託契約書の中で、「信託が終了したときに残っていた財産を、だれに帰属させるのか」を記載しておくことにより、遺言書を書いたのと同じ効果を得ることができます。

つまり、自分の希望どおりに財産を承継させることができる、というわけです。

遺言書がないばかりに相続争いとなってしまった、あるいは遺言書さえあれば相続争いを防ぐことができた、というケースは山ほどあります。

とはいえ「遺言書を書く」となると、どうしても死を連想させるものであることから、なかなか思うように事は進まないか、そもそも話題にさえできない家族も少なくないはずです。

しかしながら、「信託契約書のひとつの条項として、財産の帰属先を指定する」となると、遺言書を書くよりは、いくぶんハードルは下がるのではないでしょうか。

この点も、家族信託を利用することのメリットといえるかと思います。

まとめ

このように、家族信託には、認知症による資産凍結を防ぐことができる、成年後見を使わずに財産管理ができる、遺言書代わりとして使うことができる、といったメリットがありました。

これらは、必ずしも財産の多寡にかかわらず、普通の家族でも大いに役立つことです。

このように、家族信託は、高齢者の財産管理対策の有効な選択肢のひとつとなりうる可能性を秘めているといえます。

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