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親が認知症と診断されても、家族信託をすることはできますか?

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親がすでに認知症と診断された、あるいは認知症の疑いがあるという状況で「家族信託ができますか?」というお問い合わせをいただくことがあります。

それでは実際に家族信託をするに当たり、判断能力はどこまで必要となるのでしょうか。

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家族信託には、契約内容が理解できる判断能力が必要!

家族信託は、委託者(財産の所有者)と受託者(財産管理を任される人)との間の「信託契約」によって開始します。

なお、遺言信託や自己信託など、他の方法によって始めることもできますが、信託契約によることが一般的です。

信託契約を結ぶ以上、契約の内容を理解できるだけの「判断能力」が必要とされます。

どの程度の判断能力が必要?

家族信託を行うことができるかどうかのひとつの基準としては、少なくとも、遺言書を作るよりは高度な判断能力が必要であると考えられています。

したがって、すでに認知症と診断されている場合には、家族信託を始めることは難しいと言わざるを得ません。

しかしながら、絶対にできないかといえば必ずしもそうとは言い切れず、多少の物忘れ程度や軽度の認知症の場合であれば、家族信託ができる余地はあると考えられます。

そのような場合は、実際にその方と面談を重ねていき、場合によっては専門的な診察を受けてもらうなどして、家族信託ができるかどうかを慎重に見極めていくことになります。

家族信託を始める最後のタイミングとは?

家族信託のタイミング

親が元気なうちに認知症対策を始めることができればそれが理想ですが、実際は、家族の中で認知症や相続の話はしにくいものと思います。

しかしながら、そのままズルズルと何もせずにいた場合、いざ認知症になってしまうと、もはや対策をする手立ては何もなくなってしまいます。

たとえ、今は元気であったとしても、もの忘れや体調の変化など、何らかの不安を感じるときがやってきます。この時が、家族信託を始める最後のタイミングです。

残念ながら、認知症の症状が進行してしまった状態での「家族信託はできますか?」というお問い合わせが少なくありません。

少しでも不安を感じるようなことがあれば、1日でも早く何らかの対策を検討し始めるべきといえます。

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