家族信託はどうやって始めればいいのですか?
家族信託をはじめる3つの方法
家族信託は、信託契約、遺言信託、自己信託の3つの方法により開始することができます。
今回は、それぞれの方法についてご説明していきます。
1:信託契約による場合
信託契約は、委託者と受託者が信託契約を締結することにより、信託を開始する方法です。
信託を開始する3つの方法のうち、最も一般的な方法となります。
信託契約書は、必ずしも公正証書で作成する必要はありませんが、後々のトラブルを防ぐためにも、公正証書にしておいたほうが望ましい場合もあります。
また、信託口口座を作る際、金融機関から公正証書での信託契約書を要求されることもあります。
信託口口座とは?
受託者が信託された金銭を管理する際、自分自身の財産と分けて管理する必要があるので、金融機関でたとえば「委託者●●受託者●●信託口」といったような信託財産の管理のための専用口座を作ります。
2:遺言信託による場合
遺言信託は、遺言の条項の中に信託する旨を記載することにより、信託を開始する方法です。
したがって、信託の効力が生じるのは、遺言の効力が発生したとき(委託者が死亡した時)となります。
なお、信託銀行にも「遺言信託」がありますが、これは「遺言書の作成・遺言書の保管・遺言執行」をセットにして行うサービスの商品名であり、信託法上の信託(家族信託)とは何の関係もありません。
なお、遺言信託と似たものに、「遺言代用信託」というものがあります。
遺言代用信託は、遺言書ではなく、あくまでも信託契約書により信託を開始するものです。
信託契約の中には、「自分が亡くなったら信託を終了して、財産を●●に帰属させる」のように定めておき、自分の死後(相続発生後)、指定した者に財産を承継させていきます。
このように、自らの死亡時に財産が移転するという点で、遺言と同様の効果をもたらすことから「遺言代用信託」と呼ばれています。
3:自己信託による場合
自己信託とは、平成19年の信託法改正により生まれた新しい制度で、委託者自身が受託者となる信託です。
「委託者自身が受託者となる」とは、「自分の財産を自分に託す」ことなので、おかしな感じもしますが、このような信託もすることができます。
例えば、オーナー社長が、自社株の株価が低いうちに、後継者に株式を譲渡して贈与税を払ってしまいたいけれど、経営権は自分に残しておきたい場合に活用できます。
自己信託は、信託宣言という行為により信託を開始しますが、この信託宣言は公正証書で作成します。
まとめ
以上のように、家族信託を開始するには、信託契約、遺言信託、自己信託の3つの方法があります。
必要に応じて使い分けていくことになりますが、実際は、ほとんどが「信託契約」により行われています。
信託契約による場合、契約書は公証役場を関与させず、当事者間だけで作成したもの(私文書)であっても、信託法上は問題ありません。
しかしながら、家族信託の性質上、契約内容が財産管理や資産承継にかかわる重要なものであることから、後々のトラブルを防ぐためにも公正証書で作成することが望ましいといえます。