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成年後見ではできなかった相続税対策が、家族信託では行うことができる!

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現在の日本は、国民の4人に1人が65歳以上という超高齢社会に突入しています。

一方で、認知証などによって判断能力が衰えてしまったときに、自身の財産を誰がどのように管理していくのかという問題も生じてきました。

そこで今回は、財産管理制度のひとつである「成年後見制度」に焦点を当て、その活用と問題点についてご説明します。

目次

成年後見制度とは?

成年後見

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がい等によって判断能力が十分でない方を、支援者(成年後見人等)が法律的に保護・支援する制度です。

成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。

「法定後見」は、すでに判断能力が衰えてしまっている方、不十分な方について、家庭裁判所に後見開始の審判の申し立てをして、支援者(成年後見人等)を選任してもらう制度です。

「任意後見」は、将来、自分が認知症になった場合に備えて、認知症になったときに財産管理などを行ってくれる支援者(任意後見人)を、あらかじめ選んでおく制度です。

成年後見制度の活用

成年後見制度を利用する大きな理由のひとつが預貯金の管理・解約などの銀行手続きです。

本人に判断能力の低下があることが金融機関の知るところとなった場合には、成年後見制度の利用が求められるからです。

また、身上監護や介護保険契約、不動産の処分などを理由としても成年後見制度が利用されています。

この他、遺産分割協議で判断能力のない相続人がいる場合にも、その者の代わりとなる成年後見人を裁判所に選任してもらい、手続きを進めることとなります。

成年後見制度の問題点

厚生労働省の調査によれば、認知症及びその予備軍の数は、平成24年時点で約462万人に上るとされています。

一方で、最高裁判所の統計によれば、平成27年12月末日時点における成年後見制度の利用者数は19万1,335人であることから、利用率からするとまだまだ低いといえます。

その理由として、支援する家族が近くにいれば、ある程度の預貯金の管理などができるため、わざわざ成年後見制度を利用する必要がないことが挙げられます。

また、成年後見制度をいったん利用すると、本人のために必要となる支出しか認められず、柔軟な財産管理ができなくなってしまうことも理由にあります。

このほか、弁護士や司法書士など専門職への報酬が発生することや、裁判所への報告義務といった負担が大きいことも理由のひとつです。

成年後見ではできないことが、家族信託ではできる!

たとえば、相続税対策としてアパート建設を考えていた高齢の父親が、いざ計画を実行しようとした際に認知症になってしまうと、計画は頓挫してしまいます。

この場合、成年後見人をつけたとしても、計画の実行は不可能です。アパート建設で相続税対策をすることは、本人のためではなく、相続人のために行うことだからです

したがって、せっかく良い活用方法を計画しても、いざ認知症になってしまうと何もできなくなってしまいます。

このような場合に、家族信託を活用することで、成年後見制度ではできなかったことが可能となります。

父親がまだ元気なうちに息子に財産を信託していれば、父親の財産を管理・処分する権限が息子に移るので、以後、財産管理において、父親の判断能力を考慮する必要がなくなるからです。

したがって、アパート建設を行う際に、父親が認知症になっていたとしても、家族信託を利用していれば、息子が計画を進めることができます

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