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司法書士が教える!わかりやすい公正証書遺言の作り方

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公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことをいいます。

公証人が作成するため、方式の不備で無効となるおそれや、遺言書を紛失するおそれがないこと、家庭裁判所での検認手続きが不要となるなどのメリットがあります。

このようなことから、遺言書は「公正証書遺言」での作成をおすすめしていますが、今回は作成の流れについてご説明します。

目次

公正証書遺言の作成手順

1.遺言の内容を考える

財産のリストアップをします。
そして、誰にどの財産を残すのかを決めます。

2.必要書類を収集する

公正証書遺言の作成には、以下の書類が必要となります。

  • 遺言をする人の戸籍謄本・印鑑証明書
  • 財産をもらう人の戸籍謄本
    ※財産をもらう人が、遺言者の相続人である場合に必要
  • 財産をもらう人の住民票
    ※財産をもらう人が、遺言者の相続人でない場合に必要
  • 不動産の登記簿謄本、評価証明書、預金通帳のコピーなど
    ※遺言書に記載する財産に応じて必要

3.証人を選ぶ

公正証書遺言の作成では、証人2名が必要となります。

証人には遺言の内容が知られてしまう!
遺言書の作成当日は、証人2名の立会いのもと公証人が作成します。
したがって、証人には遺言の内容を知られてしまうことになるので、それを踏まえて証人を選定します。

なお、法律上、以下の者は利害関係を有するとして、証人になることができません。

  • 未成年者
  • 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
  • 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人

わかりやすく言うと、遺言者の身近な人はほとんど証人となることができません

もし、身近に証人となる人がいなければ、公証役場でも手配をしてもらえます。
また、専門家に遺言書の作成を依頼すれば、証人も手配してくれることが多いはずです。

4.公証人と文案を打ち合わせる

公証人に遺言の内容を伝え、文案にしてもらいます。

どこの公証役場でもOK!
公正証書遺言の作成は、必ずしも住所地の公証役場で作成する必要はありません。
ただし、打ち合わせや作成日当日など何度も公証役場へ行くことになるので、近いほうが便利です。

5.公正証書遺言を作成する

証人2名と公証役場へ行き、遺言書を作成します。

作成後、遺言書の「原本」は公証役場で保管され、遺言者には「正本」と「謄本」が渡されます。
不動産や銀行預金などの相続手続きでは、正本でも謄本でも問題ありません。

再発行も可能!
もし、正本や謄本を紛失してしまったとしても、再度、謄本を発行してもらえます。

公正証書遺言なら検索ができる!

どこの公証役場でも検索可能!

平成元年以降に作成した公正証書遺言は、日本全国どこの公証役場でも、検索システムにより遺言書の有無を調べることができます。

検索ができるのは遺言者の死亡後のみ
検索ができるのは遺言者が死亡している場合のみであり、遺言者の生存中は、たとえ相続人であっても検索の請求をすることはできません。

したがって、公正証書遺言を作成していた場合、相続人が公証役場で検索さえしてくれれば必ず見つかることになります。

自筆証書遺言の場合は、遺言者の死亡後に発見されなかったらそれまで(作成しなかったことと同じ)なので、検索ができるという点は公正証書遺言の大きなメリットのひとつといえます。

公正証書遺言の検索に必要となる書類

公正証書遺言の検索を請求するには、以下の書類が必要となります。

  • 遺言者が死亡したことを証する書類
    ※除籍謄本、死亡診断書など
  • 請求者が相続人であることを証明する書類
    ※戸籍謄本
  • 請求人の身分を証明する資料
    ※印鑑証明書と実印、運転免許証またはパスポートと認印など

まとめ

今回は、公正証書遺言の作成の流れについてご説明しましたが、いかがでしたか。

公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べて、手間や費用がかかります。
しかしながら、無効となるおそれや紛失するおそれがない点や、検認手続きが不要となるなど、多くのメリットがあります。

したがって、遺言書の作成は、できるかぎり公正証書遺言をおすすめします。

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