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司法書士が公正証書遺言をおすすめする3つの理由

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遺言書について、「自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらで作ったほうがいいですか?」という質問を受けることがあります。

その場合、専門家としては「公正証書遺言」をおすすめしています。

そこで、今回は公正証書遺言をおすすめする理由についてお話しします。

目次

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書にはいくつかの種類がありますが、一般的に利用されているのは、自分の手で書く「自筆証書遺言」と、公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」の2種類です。

2つの遺言の違いを表にまとめてみました。

自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法遺言者本人が自筆で作成公証役場で公証人が作成
証人の要否不要2名必要
保管の方法任意の方法(遺言者本人が保管)公証役場が原本を保管
メリット・自分ひとりで簡単に作成できる
・費用がかからない
・遺言書の存在や内容を秘密にできる
・形式や内容の不備で無効になるおそれがない
・紛失や偽造のおそれがない
・相続人が遺言書の存在を検索できる
・家庭裁判所の検認手続が不要
デメリット・形式や内容の不備で無効となるおそれがある
・紛失や偽造のおそれがある
・遺言書が発見されないおそれがある
・家庭裁判所の検認手続が必要
・費用がかかる
・証人を用意する必要がある
・公証人との打ち合わせや必要書類の収集などの手間がかかる
・証人に遺言書の内容を知られてしまう

大まかにいって、手軽に費用をかけずに作成できるけれど、その後が大変なのが「自筆証書遺言」です。

これに対し、時間と費用がかかるけれど、その後が楽なのが「公正証書遺言」といえます。

公正証書遺言をおすすめする3つの理由

1:無効となるおそれがない

遺言作成

自筆証書遺言では、遺言をする人が自分で紙に書いて遺言書を作成します。

つまり、紙とペンと印鑑さえあれば自分だけで作成することができ、費用もほとんどかからない点が大きな特徴であり、メリットでもあります。

しかしながら、自筆証書遺言は作成方法が法律で厳格に定められており、少しでもその方式に反すると遺言全体が無効となってしまいます。

これに対し、公正証書遺言の場合、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がそれを文章にまとめて作成するので、方式の不備で無効となるおそれがありません。

2:紛失するおそれがない

遺言書の保管方法について、自筆証書遺言では、遺言書を作った後は自分で保管していかなければなりません。

そのため、誤って遺言書を破棄してしまったり、紛失してしまうおそれがあります。

一方、遺言書を誰にも見つからないような場所に保管していると、遺言者が亡くなった後、誰にも発見されなくなってしまう可能性もあるでしょう。

これに対し、公正証書遺言では、遺言書の原本を公証役場で保管しているので、遺言書を紛失するということがありません。

また、公正証書遺言は、相続人が公証役場で遺言書の有無を検索することができるので、遺言書を発見してもらえる可能性が高いといえます。

遺言書の検索について
検索することができるのは遺言者が死亡している場合のみです。遺言者が生存している間は、たとえ相続人であっても検索をすることはできません。

自筆証書遺言の場合は、もし発見されなかったら作成しなかったのと同じことになるので、検索ができることは、公正証書遺言の大きなメリットのひとつになります。

3:検認手続きが不要

自筆証書遺言では、相続発生後に家庭裁判所で「検認」という手続きをしなければなりません。

検認とは、法定相続人に対して、遺言の存在やその内容を知らせるとともに、遺言書の現況を記録して、今後の遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。

検認は遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません。したがって、検認の手続きをしたからといって、その遺言書が有効であると認められたわけではありません。

検認の手続きをしていないと、遺言書を使って不動産の相続登記や銀行預金の相続手続などをすることができません。

検認の申立てをするには、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本や相続人全員の戸籍謄本が必要となります。

したがって、これらすべてを取り揃えるのは相続人にとって大きな負担となってしまいます。

これに対し、公正証書遺言では、この検認手続きが不要となるので、相続人が戸籍を集めたり、裁判所に出向く必要もありません。

まとめ

一般的に利用されている遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

それぞれにメリット・デメリットはありますが、費用はかかってもその後の手間や安全性を考えると、公正証書遺言を強くおすすめします。

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