遺言書について、「自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらで作ったほうがいいですか?」という質問を受けることがあります。
その場合、専門家としては「公正証書遺言」をおすすめしています。
そこで今回は、公正証書遺言をおすすめする理由についてお話しします。
自筆証書遺言と公正証書遺言
遺言書にはいくつか種類がありますが、一般的に利用されているのは、自分の手で書く「自筆証書遺言」と、公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」の2種類です。
2つの違いを表にまとめてみました。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|
作成方法 | 遺言者本人が自筆で作成 | 公証役場で公証人が作成 |
証人の要否 | 不要 | 2名必要 |
保管の方法 | 任意の方法(遺言者本人が保管) | 公証役場が原本を保管 |
メリット | ・自分ひとりで簡単に作成できる ・費用がかからない ・遺言書の存在や内容を秘密にできる | ・形式や内容の不備で無効になるおそれがない ・紛失や偽造のおそれがない ・相続人が遺言書の存在を検索できる ・家庭裁判所の検認手続が不要 |
デメリット | ・形式や内容の不備で無効となるおそれがある ・紛失や偽造のおそれがある ・遺言書が発見されないおそれがある ・家庭裁判所の検認手続が必要 | ・費用がかかる ・証人を用意する必要がある ・公証人との打ち合わせや必要書類の収集などの手間がかかる ・証人に遺言書の内容を知られてしまう |
大まかにいって、手軽に費用をかけずに作成できるけれど、その後が大変なのが「自筆証書遺言」で、時間と費用がかかるけれど、その後が楽なのが「公正証書遺言」といえます。
公正証書遺言をおすすめする理由
その1:無効となるおそれがない

自筆証書遺言では、遺言をする人が自分で紙に書いて遺言書を作成します。
紙とペン、印鑑さえあれば、自分ひとりで作成することができ、費用もほとんどかからない点が大きな特徴であり、メリットでもあります。
しかしながら、自筆証書遺言では、作成方法が法律で厳格に定められており、少しでもその方式に反すると遺言全体が無効となってしまいます。
これに対し、公正証書遺言の場合、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がそれを文章にまとめることによって作成するので、形式の不備で無効となるおそれがありません。
また、遺言者が遺言の内容で悩んでいるような場合でも、公証人が相談を受けながら、必要な助言を与えるなどして手助けをしてくれることも大きなメリットです。
その2:紛失するおそれがない

遺言書の保管方法について、自筆証書遺言では、遺言書を作った後は自分で保管していかなければなりません。
そのため、誤って遺言書を破棄してしまったり、紛失してしまうおそれがあります。
一方で、遺言書を誰にも見つからないような場所に厳重に保管していたがために、遺言者が亡くなった後に、誰にも発見されなかったという可能性もあるでしょう。
これに対し、公正証書遺言では、遺言書の原本を公証役場で保管しているので、遺言書を紛失するということがありません。
また、公正証書遺言は、公証役場で遺言書の有無を検索することができるので、相続人が検索さえすれば、必ず遺言書を発見してもらえることになります。
自筆証書遺言の場合は、万一、発見されなかったらそれまで(つまり、作成しなかったことと同じ)なので、検索ができるという点は、公正証書遺言の大きなメリットのひとつといええるでしょう。
その3:検認手続きが不要

自筆証書遺言では、遺言者の死亡後に、家庭裁判所での検認という手続きが必要となります。
検認とは、法定相続人に対して、遺言の存在やその内容を知らせるとともに、遺言書の現況を記録して、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
多くの人が誤解している部分ではありますが、検認とは遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません(つまり、検認の手続きをしたからといって、その遺言書が有効であると認められたわけではありません)。
しかしながら、検認の手続きをしていない遺言書では、不動産の相続登記や銀行預金の相続手続などをすることができません。
検認の手続きを行うためには、遺言書検認申立書のほか、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本や相続人全員の戸籍謄本も必要となるので、相続人にとっては大きな負担となってしまいます。
これに対し、公正証書遺言では、この検認手続きが不要となるので、相続人が戸籍を集めたり、裁判所に出向く必要もありません。
まとめ
今回は公正証書遺言をおすすめする理由について説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。
遺言書をつくる際に費用はかかりますが、その後の手間や安全性を考えると、できるかぎり公正証書で作成することをおすすめいたします。