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自筆証書遺言の作成で、絶対に外してはいけない3つのポイント

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自筆証書遺言とは、遺言をする人が自分で紙に書いて作成する方式の遺言書のことです。

紙とペン、印鑑さえあれば、自分ひとりで作成することができ、費用もほとんどかからない点が大きな特徴であり、メリットでもあります。

ただし、この自筆証書遺言は、作成方法が法律で厳格に定められており、少しでもその方式に反すると遺言全体が無効となってしまいます。

そこで今回は、自筆証書遺言の作成で、絶対に外してはいけない3つのポイントをご説明します。

目次

ポイント1:自筆であること

「自筆である」とは、遺言者が遺言書の全文を自分の手で書くことをいいます。

したがって、パソコンやワープロで作成したものを印刷しても無効となります。
本文をパソコンやワープロで作成し、名前だけ自筆で書いても無効です。

また、口述した内容を他人に代筆してもらっても有効とはなりません。
一部だけ代筆してもらった場合でも、遺言全体が無効となってしまいます。

以上から、自分で書くことが困難な場合には、自筆証書遺言による方式では作成することができず、公正証書遺言の利用を検討すべきでしょう。

ポイント2:日付が書かれていること

遺言書には、遺言をした日の日付が書かれていなければなりません。

日付は「平成28年11月27日」のように明確に書くことが望ましいですが、この他「元旦」や「私の50歳の誕生日」などのように、日付が特定できる場合なら問題ありません。

これに対し、「平成28年11月」だけしか書かれていない場合や、「平成28年11月吉日(きちじつ、きちにち)」のように、日付が特定できない場合は、遺言全体が無効となってしまいます。

ポイント3:署名・押印があること

遺言書には、署名・押印をすることが必要です。

署名については、遺言者が誰であるか特定できる程度であればよいとされています。

したがって、戸籍上の氏名ではなく「通称」や「ペンネーム」を用いた場合や、「氏または名の一方のみ」が記載された遺言であっても、遺言者を特定できる限り、有効であるとされています。

押印する印鑑は、必ずしも実印である必要はなく、「認印」や「指印」でもよいとされています。
しかしながら、後々のトラブルを防ぐ観点から、できる限り実印を使用したほうがよいでしょう。

まとめ

今回は、自筆証書遺言の作成で、絶対に外してはいけない3つのポイントをご説明しました。

自筆証書遺言は、少しでも方式を間違うと遺言全体が無効となってしまうことがあります。
また、遺言書を作った後、どうやって保管していくかという問題もあります。

したがって、遺言書の作成は、安全性、確実性の観点から、できるかぎり「公正証書遺言」による作成をおすすめします。

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