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知っておきたい!遺言書にまつわる「これは有効?」「これは無効?」

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遺言書にまつわる規定には、有効だと思っていたのに無効だったり、無効だと思っていたのに有効だったりするようなものがあります。

そこで今回は、遺言書にまつわる「これは有効?」「これは無効?」をご紹介します。

目次

未成年者が書いた遺言書は有効?無効?

何となく、未成年者の書いた遺言書は無効なのでは?っというイメージがあるのではないでしょうか。

しかしながら、民法では「15歳に達した者は、遺言をすることができる」と規定されています。

したがって、未成年であっても15歳以上であれば、親の同意を得ることなく、遺言ができるのです。

精神障害などで判断能力がない者(成年被後見人)について
判断能力がある(一時的に判断能力が回復している)と認められている場合に、医師2人以上の立ち会いのもと、一定の方式に従うことで遺言することができるとされています。

夫婦が共同で書いた遺言書は有効?無効?

夫婦が1通の遺言書の中で、「私(夫)が死んだら全財産を妻に相続させる」「私(妻)が死んだら全財産を夫に相続させる」といった内容を書いていたとします。

お互いに万一のことがあった場合に備えて作成しておいた遺言書なのですが、残念ながら、これは無効となってしまいます。

法律では、2人以上の者が同一の書面で遺言をすることを禁止しています(これを「共同遺言の禁止」といいます)。

したがって、この事例では、夫婦が別々に作成しなければならなかったのです。

ぜひ遺言書のチェックを!
せっかく作った遺言書が無効になってしまうと、作成しなかったのと同じことになってしまいます。
したがって、遺言書は「公正証書遺言」で作成するか、自分たちで作成した場合には専門家にチェックしてもらうことをおすすめします。

相続させるとしていた不動産が売られていた!

抵当権抹消

遺言書の中で「長男に相続させる」としていた不動産を、遺言書を書いた本人が、生前にまったく別の第三者に売却していた場合はどうなるのでしょうか。

遺言者は、遺言を作成した後でも、遺言に抵触する行為を自由に行うことができます(遺言者が亡くなるまではあくまでも遺言者の財産なので、自由に処分することができます)。

そして、遺言書を作成した後、この事例のように遺言書の内容と抵触する行為をした場合は、その部分について遺言を撤回したものとみなされます

したがって、「長男に相続させる」としていた遺言は撤回したものとみなされ、長男は不動産を取得することができなくなります。

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