家族信託は、信託銀行が扱う信託商品と何が違うのですか?
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「だれが受託者になるのか」に違いがある
信託銀行が扱う信託には、教育や結婚、子育て、相続など、ライフステージに合わせたいろいろな商品があります。
そして、信託銀行が扱う信託商品も、信託という仕組みを利用している点については、家族信託と何ら変わりはありません。
では何が違うのかというと、「だれが受託者になるのか」という点にあります。
家族信託では「家族」が受託者となり信託財産を管理するのに対し、信託銀行の信託商品では「信託銀行」が受託者となります。
したがって、信託銀行の信託商品では、財産管理について安心したサービスを受けられる一方、あくまでも商品であることから管理手数料が発生することになります。
信託銀行の「遺言信託」とは?
信託銀行の扱う商品の中に、「遺言信託」というものがあります。
一見すると、信託サービスのように思えますが、信託銀行の遺言信託は、信託の仕組みとは何ら関係がありません。
この商品は、遺言書の作成支援と、遺言書の保管、遺言書の執行を行うサービスがセットになったものです。
したがって、認知症になった際の財産管理対策として活用できるわけではありません。