MENU
相続登記義務化
お問い合わせ・ご相談の予約
よくご相談いただくメニュー
記事カテゴリー
月別アーカイブ

家族信託で農地を信託することはできますか?

  • URLをコピーしました!

親が所有している不動産に農地があり、これを活用したり、処分したりすることができるようにしておきたい、という声を聞くことがあります。

それでは、家族信託で農地を信託することができるのでしょうか。

目次

農地を農地として信託することはできない

農地法では、農地を農地として信託することは、農業協同組合等が受託者となる場合を除いて、禁止されています。

したがって、農地のままでは、事実上、家族信託をすることはできません

農地を農地以外に転用すれば信託できる

とはいえ、農地を信託したいというニーズも少なくありません。

たとえば、将来的に親が所有している農地を宅地にして家を建てたりする際に、親が認知症になっていると、手続きが進められなくなる可能性があるからです。

このような場合、その農地について「農地転用」といって、農地以外の用途へ変更する許可又は届出をすれば、家族信託をすることができます

農地転用とは?
農地として使っていた土地を、家を建てる、駐車場にするというように、農業以外の目的で使用することを農地転用といいます。農地転用の手続は、農地がある各自治体の農業委員会で行います。

なお、農地転用の手続は、転用する農地の所在地が「市街化区域内」か「市街化調整区域内」かによって異なります。

市街化区域内の場合は転用の「届出」で足りますが、市街化調整区域内の場合は転用の「許可」が必要となります

したがって、農地が市街化区域内にある場合は、農業委員会に転用の届出をすればそれでよいので、手続さえ踏んでいけば家族信託をすることができます。

一方、市街化調整区域内の場合は、転用の許可を得ることは難しいため、家族信託をすることができない可能性が高いと思われます。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてください!
  • URLをコピーしました!
目次