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不動産の相続登記を申請するときに、どのような費用がかかるの?

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不動産の相続登記を申請する際には、大きく分類して次の費用がかかります。

  • 登録免許税
  • 戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などの取得費用
  • 司法書士に依頼する場合は、司法書士手数料

今回は、専門家に依頼する場合でも、ご自身で申請する場合でも必ずかかる登録免許税や、戸籍謄本代などの「実費」についてご説明します。

目次

相続登記を申請するには、多くの書類が必要となります

相続登記を申請するには、戸籍謄本をはじめ、多くの書類が必要となります。

相続人関係により、書類の通数は少なくて済むこともあれば、非常に多くなることもあります。
書類を取得する際にかかる費用は以下のとおりです。

書類の種類書類の種類
戸籍謄本1通 450円
除籍謄本・改製原戸籍謄本1通 750円
住民票(除票)1通数百円程度(市区町村により異なります)
※ふじみ野市の場合、1通 200円
印鑑証明書1通数百円程度(市区町村により異なります)
※ふじみ野市の場合、1通 200円
不動産の評価証明書1通数百円程度(市区町村により異なります)
※ふじみ野市の場合、1通 200円

相続登記を申請する際に「登録免許税」を納付します

相続登記を法務局に申請する際には、「登録免許税」をという税金を納めることになります。

登録免許税の納め方
登録免許税の額の収入印紙を購入して、登記申請書に貼りつけるかたちで納めます。

登録免許税は、「不動産の固定資産税評価額×0.4%」により算出されます。

例えば、不動産の評価額が500万円の場合は、以下のとおりです。
500万円 × 0.4% = 2万円

また、不動産の評価額が1,000万円や2,000万円の場合には、次のようになります。
1,000万円 × 0.4% = 4万円
2,000万円 × 0.4% = 8万円

このように、登録免許税は「不動産の評価額」によって金額が大きく変わってきます。

まとめ

今回は、不動産の相続登記を申請する際にかかる費用の中の「実費」についてご説明しましたが、いかがでしたでしょうか。

相続登記に関するお問い合わせのうち、一番多い内容が「どのくらい費用がかかりますか?」というものです。

相続登記にかかる費用は、今回ご説明したように、取得する戸籍謄本などの書類の通数や登録免許税によって、案件ごとに大きく変わってきます。

また、司法書士に依頼をする場合には司法書士手数料も発生しますので、事前に概算金額を確認しておくとよいでしょう。

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