不動産の相続登記を申請するときに、どのような費用がかかるの?
不動産の相続登記を申請する際には、大きく分類して次の費用がかかります。
- 登録免許税
- 戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などの取得費用
- 司法書士に依頼する場合は、司法書士手数料
今回は、専門家に依頼する場合でも、ご自身で申請する場合でも必ずかかる登録免許税や、戸籍謄本代などの「実費」についてご説明します。
目次
相続登記を申請するには、多くの書類が必要となります
相続登記を申請するには、戸籍謄本をはじめ、多くの書類が必要となります。
相続による不動産の名義変更にはどんな書類が必要となるのですか?
相続手続きにはさまざまなものがありますが、特に大変なのが不動産の名義変更(これを「相続登記」といいます)です。 そこで今回は、相続登記にどのような書類が必要と…
相続人関係により、書類の通数は少なくて済むこともあれば、非常に多くなることもあります。
書類を取得する際にかかる費用は以下のとおりです。
書類の種類 | 書類の種類 |
---|---|
戸籍謄本 | 1通 450円 |
除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 1通 750円 |
住民票(除票) | 1通数百円程度(市区町村により異なります) ※ふじみ野市の場合、1通 200円 |
印鑑証明書 | 1通数百円程度(市区町村により異なります) ※ふじみ野市の場合、1通 200円 |
不動産の評価証明書 | 1通数百円程度(市区町村により異なります) ※ふじみ野市の場合、1通 200円 |
相続登記を申請する際に「登録免許税」を納付します
相続登記を法務局に申請する際には、「登録免許税」をという税金を納めることになります。
登録免許税の納め方
登録免許税の額の収入印紙を購入して、登記申請書に貼りつけるかたちで納めます。
登録免許税は、「不動産の固定資産税評価額×0.4%」により算出されます。
例えば、不動産の評価額が500万円の場合は、以下のとおりです。
500万円 × 0.4% = 2万円
また、不動産の評価額が1,000万円や2,000万円の場合には、次のようになります。
1,000万円 × 0.4% = 4万円
2,000万円 × 0.4% = 8万円
このように、登録免許税は「不動産の評価額」によって金額が大きく変わってきます。
まとめ
今回は、不動産の相続登記を申請する際にかかる費用の中の「実費」についてご説明しましたが、いかがでしたでしょうか。
相続登記に関するお問い合わせのうち、一番多い内容が「どのくらい費用がかかりますか?」というものです。
相続登記にかかる費用は、今回ご説明したように、取得する戸籍謄本などの書類の通数や登録免許税によって、案件ごとに大きく変わってきます。
また、司法書士に依頼をする場合には司法書士手数料も発生しますので、事前に概算金額を確認しておくとよいでしょう。