相続が発生したとき、銀行口座の残高証明書はどうやって取るの?
銀行預金の相続手続きでは、最終的に口座の解約をして相続人に分配することになりますが、手続きを行うに当たり残高証明書を取得することがあります。
そこで今回は、残高証明書の取得方法についてご説明します。
目次
どんなときに残高証明書を取るの?
相続手続きにおいては、以下のような場面で残高証明書を取得することがあります。
- 相続税の申告が必要な場合
- 遺産分割協議のための資料として、残高を確認したい場合
- 通帳が見つからないため、残高を確認したい場合
残高証明書は、相続が発生した日(被相続人が亡くなった日)現在の残高を発行してもらいます。
残高証明書はどうやって取るの?
だれが請求できる?
原則として、相続人本人です。
なお、代理人によることもできますが、その場合は、相続人の実印を押印した委任状と、相続人の印鑑証明書が必要となります。
相続人が複数いる場合
相続人が複数いる場合は、相続人全員から請求しなければならないわけではなく、相続人のうちの一人からでも請求することができます。
どこで請求できる?
原則として、被相続人が口座をもっていた銀行の支店で請求します。
ただし、口座がある支店へ行かなくても請求できるケースや、必ず口座がある支店へ行かなければ請求できないケースもありますので、事前に金融機関に確認するとよいでしょう。
何をもっていけばいい?
一般的に、以下の書類が必要となります。
なお、これらの書類は、銀行がその場でコピーを取り、原本を戻してくれます。
- 被相続人死亡の旨の記載がある除籍謄本等
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
- 相続人の実印
- 相続人の身分証明書
ただし、請求に必要となる書類は、銀行によって異なる場合があるので、事前に金融機関に確認するとよいでしょう。
手数料はどれくらい?
おおむね、800円程度かかります。
発行までどれくらいかかる?
おおむね、1~2週間程度で郵送されるケースが多いですが、即日発行してもらえる銀行もあります。
まとめ
今回は、残高証明書の取得方法についてご説明しましたが、いかがでしたでしょうか。
平日に時間がなく残高証明書を取りに行けないような場合や、書類を集めたりするのが大変な場合は、専門家にお願いしてしまうのもひとつの方法です。