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会社の事業目的の決め方で、必ず押さえておくべき3つのポイント

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会社を設立する際には「会社定款」を作成しますが、会社定款に記載する事項のひとつに「事業目的」があります。

事業目的は、会社定款に記載されたままの表現で、「登記事項証明書(登記簿謄本)」に記載されます。

そして、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)は、法務局に行けば誰でも取得できる、いわば会社の”公開情報”のようなものです。

したがって、事業目的をどのように記載するかは、十分に検討する必要があると言えるでしょう。

そこで今回は、会社の事業目的の決め方で、必ず押さえておくべき3つのポイントをご説明します。

目次

ポイント1:できるかぎり具体性をもたせる

事業目的の表現については、厳しい規制があるわけではなく、例えば「販売業」といった漠然としたものでも登記することができます。

しかしながら、それでは第三者から見ると、何を販売している会社なのかよくわからず、イマイチ信用できません。

先ほども申し上げたように、事業目的は登記事項証明書(登記簿謄本)に記載される、いわば会社の”公開情報”のようなものです。

したがって、できるかぎりあいまいな表現は避けて具体性を持たせ、どんな事業内容なのかをすぐに理解してもらえるようにすることが1つ目のポイントです。

販売は販売でも、例えば服を販売しているのだったら、単に「販売業」とするのではなく、「衣料品の販売」のようにするとよいでしょう。

ポイント2:目的数と順序にも気をつける

事業目的の表現と同様に、登記簿謄本に記載できる目的の数に限りはありません。

極端な話、登記簿に事業目的を100個載せることも可能です。

しかしながら、それでは先ほどの「販売業」の話と同じように、一体何が本業なのかわからない怪しい会社と思われてしまいます。

したがって、事業目的の数は、多くても10個程度にとどめておくのが無難です。

また、事業目的を掲載する順序も、主要事業から順に載せていくことが2つ目のポイントです。

ポイント3:将来行う事業についても考えてみる

登記簿に記載する事業目的について、実際に行っていない事業は載せてはいけない、という決まりはありません。

したがって、将来行う可能性のある事業についても載せておく、というのが3つ目のポイントです。

事業目的は、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載される事項なので、これを追加するには法務局に変更登記を申請することになります。

事業目的の変更登記は、登録免許税だけでも3万円かかりますので、将来行う可能性のある事業ならば、最初から載せておいたほうが費用の節約にもなります。

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