知っておきたい!NPO法人を設立する3つのメリット
NPO法人は、設立に当たり10名以上の社員が必要となることや、設立認証に4~5か月程度かかることなどから、株式会社や一般社団法人に比べて、設立にかかる手間や時間が格段に大きいといえます。
しかしながら、設立手続きが大変な分、対外的な知名度や信用がはるかにアップします。
そこで今回は、NPO法人を設立する3つのメリットについてご説明します。
NPO法人とは
NPO法人とは、医療・福祉・環境・まちづくり・国際協力など、さまざまな分野において、ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体のことをいいます。
営利を目的としないとは?
営利を目的としないとは、NPO法人の構成員に対して利益を分配しないことを意味します。
今後、社会において、ますます大きな役割を果たしていくことが期待されている注目の組織形態です。
NPO法人は、所轄庁にて設立認証を受けた上で、法務局へ登記申請することによって成立します。
NPO法人となれる活動内容NPO法人の20分野の活動
NPO法人を設立するための要件のひとつに、その活動内容が法律で定められた20分野のいずれかに該当している必要があります。
ただし、すべての活動が20分野のいずれかに該当していることまでは必要ではありません。
あくまでも、NPO法人としての「主たる活動」が該当しているかどうかが問題となります。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
NPO法人を設立する3つのメリット
NPO法人の設立により、次のようなメリットを受けることができます。
その1:社会的信用のアップ
個人や任意団体で活動している場合と比べて、NPO法人として活動しているほうが、相手に安心感を与えることができます。
また、似たような団体に一般社団法人がありますが、NPO法人は所轄庁の認証を受けた上で設立しているので、登記のみで設立する一般社団法人より信頼感が高まります。
このように、NPO法人の設立は、社会的信用のアップにつながるといえるでしょう。
その2:法人名義での契約や登記が可能
任意団体の場合は、団体名での契約や登記、銀行口座の開設ができないため、代表者個人の名義で行わなければなりません。
したがって、団体と個人の資産の区分が困難になってしまい、代表者が死亡した場合に、遺族との間でトラブルとなるおそれもあります。
これに対し、NPO法人を設立すると、法人名義での契約や登記、銀行口座の開設ができるようになります。
その3:資金調達が容易になる
行政からの補助金や助成金などは、対象者を法人に限定していることも多いため、任意団体よりも有利となることがあります。
また、NPO法人は非営利・公益目的であることから、寄付金が集めやすくなるという面もあります。
このように、公益的な組織であるNPO法人であればこその資金調達が可能となります。