借金を相続したくない!こんなときに必要な手続きとは?
相続が発生すると、相続人は亡くなった方の財産を引き継ぐことになりますが、相続財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。
したがって、被相続人が借金を抱えていた場合、これも相続財産として相続人に引き継がれてしまいます。
そこで今回は、借金を相続したくない場合の手続きについてご説明します。
相続放棄とは?
相続によって引き継がれる相続財産には、預金や不動産といったプラスの財産もありますが、借金や連帯保証債務といったマイナスの財産もあります。
したがって、被相続人に借金があった場合、自分には関係のない借金であっても、相続人には支払い義務が発生してしまいます。
このような場合、相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとみなされるので、被相続人の借金を引き継ぐことはなくなります。
ただし、相続放棄をすると、借金だけでなく、預金や不動産などのプラスの財産も、一切相続することができなくなります。
相続放棄の申述
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申述をする必要があります。
申立は、自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。
また、相続放棄は後から撤回することはできませんので、もし相続放棄をした後に、借金を上回るプラスの財産が見つかったとしても、それを相続することはできません。
したがって、相続放棄を行うには、迅速性と確実性が要求されます。
なお、先順位の相続人全員が相続放棄をすると、次の順位の者が相続人とになります。
次の順位の相続人も、相続放棄をするには定められた期限があるので、相続放棄をした場合はその旨を伝えてあげるとよいでしょう。
一般的な「相続放棄」と法律上の「相続放棄」の違い
一般的に、相続人間で遺産の分配を決定する遺産分割協議で「財産を一切取得しなかったこと」のことを「相続を放棄した」という使い方をします。
しかしながら、これは法律上の「相続放棄」ではありません。
法律上の相続放棄とは、先ほどのように家庭裁判所に申述をして行うもので、相続放棄の結果、「はじめから相続人ではなかった」ものとみなされます。
これに対し、遺産分割協議で財産を「放棄」した場合は、あくまでも財産を取得しなかったというだけで、依然として相続人の地位にあることに変わりはありません。
したがって、被相続人の借金の支払義務がなくなるわけではありません。
借金を相続したくない場合は、必ず家庭裁判所で相続放棄をしなければなりません。
まとめ
今回は、相続放棄の手続きについてご説明しましたがいかがでしたでしょうか。
相続放棄とは、プラスの財産、マイナスの財産にかかわらず、被相続人の一切の財産を放棄する手続きのことをいいます。