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こんなケースは要注意!遺言書を作っておいたほうがよい6つの事例

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相続トラブルを防ぐには遺言書を作っておくこと」とよく言われますが、それでも自分たちには関係ないと思われている方もまだまだ多いのではないでしょうか。

そこで今回は、遺言書を作成しておいたほうがよいケースについてお話しします。

目次

こんな場合は遺言書を作成しておくべき!

1.夫婦間に子どもがいない場合

夫婦だけなので、一見、難しいことではないように思えますが、遺言書がないと、実際はそれほど簡単なことではありません。

なぜなら、夫婦間に子どもがいない場合は、親が生存しているときは被相続人の親が、親が亡くなっているときは被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となるからです。

そして、財産の分け方は、法定相続人による話し合い(遺産分割協議)で決めていくことになります。

したがって、もし遺言書がなければ、話し合いで苦労したり、配偶者がすべての財産を受け取ることができなくなることだってあるのです。

このような場合に、お互いが「配偶者に全財産を相続する」という遺言書を作成しておくと、遺産分割協議によることなく、スムーズに相続手続きを進めることができます。

2.離婚した相手との間に子どもがいる場合

離婚した相手との間に子供がいる場合、その子どもは法定相続人となります。

したがって、相続が発生した際には、その子どもも交えて遺産分割協議を行わなければなりません。

現在の配偶者や子どもが、その子どもと面識があったとしてもかなりの苦労が予想されますが、面識がない場合には、話し合いをすることすら難しく、トラブルを招くおそれもあります。

遺言書を残しておけば、離婚した相手との間の子どもと会わずに、相続手続きを進めることができます。

3.子どもたちの仲が悪い場合

仲が良かった者同士でさえ、トラブルになってしまうこともあるのが相続です。

遺言書がなければ、遺産分割協議によって財産の分け方を決めていきますが、最初から仲が悪いという場合は、話し合いがまとまるはずもなく、裁判までもつれてしまう可能性が大いにあります。

遺言書があれば、子どもたちが話し合いをすることなく、相続手続きを進めることができます。

4.音信不通の相続人がいる場合

遺言書がない場合、財産の分け方は、原則として法定相続人による話し合い(遺産分割協議)によって行っていくことになります。

遺産分割協議は「全員」の合意が必要となるため、音信不通の相続人がいる場合は遺産分割協議が成立せず、相続手続きが進められない状況となってしまいます。

遺言書があれば、この者を探し出して連絡を取ることなく、手続きが進められます。

5.お世話になった人に財産をあげたい場合

しかしながら、息子の妻は法定相続人ではありませんので、何もしなければ、1円も財産が渡ることはありません。

このような場合、遺言書を作成しておけば、法定相続人ではない息子の妻にも財産を渡すことができます。

このように、法定相続人以外の者に財産を渡したい場合は、遺言書が必要になります。

6.内縁の配偶者がいる場合

内縁の配偶者がいる場合で、自分の死後、その人に財産を渡したいときは、必ず遺言書を作成しておかなければなりません。

なぜなら、現在の法律上、内縁の配偶者に相続権はないからです。

したがって、遺言書を作っておかないと、財産はすべて相続人に渡ってしまい、内縁の配偶者は何も受け取ることができなくなってしまます。

遺留分には要注意!

しかしながら、いくら自分の思いどおりできるといっても、遺留分には十分注意する必要があります。

遺留分とは、遺言の内容にかかわらず、財産の一定割合を取得できるという規定で、配偶者、子、直系尊属(親、祖父母など)に認められています。なお、兄弟姉妹に遺留分はありません。

遺言書を作成する際には、この遺留分も考慮して、内容を検討していく必要があります。

まとめ

今回は、遺言書を作成しておいたほうがよいケースについてお話ししましたが、いかがでしたでしょうか。

遺言書ですべてを解決できるわけではありませんが、円満な相続を実現するために役立つ道具のひとつであることは間違いありません。

少しでも遺産相続トラブルの心配があるような場合は、ぜひ遺言書の作成を検討してみてください。

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