今さら聞けない!「法定相続人」と「法定相続分」をわかりやすく解説!
人が亡くなり相続が発生すると、遺産は相続人に引き継がれることになります。
相続をすることができる者は「民法」という法律で定められていて、この者を「法定相続人」といいます。これに対し、亡くなった人のことを「被相続人」といいます。
また、民法には「法定相続人」が相続をすることができる割合についても定められていて、この割合を「法定相続分」といいます。
今回は「法定相続人」と「法定相続分」について、ご説明します。
法定相続人の順位について
民法では、被相続人の「配偶者」は常に相続人になるものとし、配偶者以外については、次のとおり相続人となる順位を定めています。
順位 | 続柄 |
---|---|
第1順位 | 子 |
第2順位 | 直系尊属 |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
子(第1順位の相続人)
被相続人の子が、第1順位の相続人となります。
被相続人が再婚者で、前妻または前夫との間に子がいる場合、その子も相続人となります。
また、被相続人に実子と養子がいる場合、どちらも相続人となります。
なお、相続開始前に子がすでに亡くなっていた場合、孫がいるときは、孫が子に代わって相続します。これを「代襲相続」といいます。孫も亡くなっている場合、ひ孫がいるときは、ひ孫が子に代わって相続します。
直系尊属(第2順位の相続人)
直系尊属は、第1順位の子(子が死亡している場合には、孫・ひ孫など)が1人もいない場合に、相続人となります。
直系尊属とは、被相続人の父母や祖父母など、直系の上の世代の人のことをいいます。
被相続人の配偶者の父母や祖父母は直系尊属ではないので、相続人とはなりません。
なお、直系尊属が相続人となる場合で、父母と祖父母がともに生きている場合は、被相続人に近い親等である「父母」が相続人となります。
兄弟姉妹(第3順位の相続人)
第1順位、第2順位に該当する相続人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
なお、相続開始前に相続人となる兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合、兄弟姉妹に子がいるときは、その子が兄弟姉妹に代わって相続します。
なお、相続開始前に相続人となる兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合、兄弟姉妹に子がいるときは、その子が兄弟姉妹に代わって相続します。
法定相続分について
法定相続人と法定相続分のパターンは、それぞれ次のとおりとなります。
なお、子や直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合は、法定相続分をさらに人数で割ることになります。
法定相続人 | 法定相続分 |
---|---|
配偶者のみ | 配偶者が全部 |
配偶者と子 | 配偶者が2分の1・子が2分の1 |
子のみ | 子が全部 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者が3分の2・直系尊属が3分の1 |
直系尊属のみ | 直系尊属が全部 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者が4分の3・兄弟姉妹が4分の1 |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹が全部 |