MENU
相続登記義務化
お問い合わせ・ご相談の予約
よくご相談いただくメニュー
記事カテゴリー
月別アーカイブ

今さら聞けない!「法定相続人」と「法定相続分」をわかりやすく解説!

  • URLをコピーしました!

人が亡くなり相続が発生すると、遺産は相続人に引き継がれることになります。

相続をすることができる者は「民法」という法律で定められていて、この者を「法定相続人」といいます。これに対し、亡くなった人のことを「被相続人」といいます。

また、民法には「法定相続人」が相続をすることができる割合についても定められていて、この割合を「法定相続分」といいます。

今回は「法定相続人」と「法定相続分」について、ご説明します。

目次

法定相続人の順位について

民法では、被相続人の「配偶者」は常に相続人になるものとし、配偶者以外については、次のとおり相続人となる順位を定めています。

順位続柄
第1順位
第2順位直系尊属
第3順位兄弟姉妹

子(第1順位の相続人)

被相続人の子が、第1順位の相続人となります。

被相続人が再婚者で、前妻または前夫との間に子がいる場合、その子も相続人となります。
また、被相続人に実子と養子がいる場合、どちらも相続人となります。

なお、相続開始前に子がすでに亡くなっていた場合、孫がいるときは、孫が子に代わって相続します。これを「代襲相続」といいます。孫も亡くなっている場合、ひ孫がいるときは、ひ孫が子に代わって相続します。

直系尊属(第2順位の相続人)

直系尊属は、第1順位の子(子が死亡している場合には、孫・ひ孫など)が1人もいない場合に、相続人となります。

直系尊属とは、被相続人の父母や祖父母など、直系の上の世代の人のことをいいます。

被相続人の配偶者の父母や祖父母は直系尊属ではないので、相続人とはなりません。

なお、直系尊属が相続人となる場合で、父母と祖父母がともに生きている場合は、被相続人に近い親等である「父母」が相続人となります。

兄弟姉妹(第3順位の相続人)

第1順位、第2順位に該当する相続人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

なお、相続開始前に相続人となる兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合、兄弟姉妹に子がいるときは、その子が兄弟姉妹に代わって相続します。

なお、相続開始前に相続人となる兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合、兄弟姉妹に子がいるときは、その子が兄弟姉妹に代わって相続します。

法定相続分について

法定相続人と法定相続分のパターンは、それぞれ次のとおりとなります。
なお、子や直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合は、法定相続分をさらに人数で割ることになります。

法定相続人法定相続分
配偶者のみ配偶者が全部
配偶者と子配偶者が2分の1・子が2分の1
子のみ子が全部
配偶者と直系尊属配偶者が3分の2・直系尊属が3分の1
直系尊属のみ直系尊属が全部
配偶者と兄弟姉妹配偶者が4分の3・兄弟姉妹が4分の1
兄弟姉妹のみ兄弟姉妹が全部

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてください!
  • URLをコピーしました!
目次