信託契約書は公正証書にしなければならないのですか?
信託契約書は、必ずしも公正証書にしなければならないわけではありません。したがって、当事者同士の私文書による信託契約書であっても、法律上、有効なものとなります。
しかしながら、信託契約書は、以下のような理由で公正証書にすることが望ましいといえます。
目次
信託契約書を公正証書にすべき3つの理由
1:紛失のおそれがない
信託契約書を公正証書にしておけば、契約書の原本が公証役場に保管されることになります。
したがって、万一、委託者や受託者が公正証書の正本(作成時に交付されるもの)を紛失したとしても、再発行が可能となります。
2:紛争になりにくい
信託契約書を公正証書にする場合、信託契約の締結は公証役場にて行われます。
そこでは、公証人が委託者と受託者の面前で、契約を結べる判断能力があるか、契約をする意思があるか、契約内容に間違いはないか、などを確認しながら、契約書の作成が行われます。
したがって、当事者の意思に基づいて信託契約が締結されたことが明確になるので、勝手に作られたとか、判断能力がなかったなどと、後日の紛争になりにくいといえます。
3:金融機関から求められる
信託専用の管理口座(信託口口座)を開設する際、通常、金融機関から公正証書にした信託契約書の提出を求められます。
金融機関においても、当事者の意思能力や契約締結の意思を確認したいことから、公正証書にすることを要求されているものと思われます。