家族信託をした場合、相続税はどうなりますか?
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家族信託でも相続税は課税される
家族信託では、信託契約書の中に、信託が終了した際に残っていた財産の引き継ぎ先を定めておくことができます。
そこで、受益者が死亡したら信託を終了させるとともに、引き継ぎ先として特定の人を指定しておけば、基本的にその者が財産を取得することになります。
引き継ぎ先を定めておくメリット
財産の引き継ぎ先を決めておけば、遺言書を作っておいたのと同じことになります。つまり、一般的な相続手続のように、相続人全員による遺産分割協議を行うことなく、財産の引き継ぎが可能となります。
この場合、通常の相続で財産が移転したときと同じように、相続税の課税対象となります。したがって、基礎控除を超える場合には、相続税の申告が必要となります。
なお、引き継いだ財産は、家族信託をしたことによって評価が変わることはなく、土地であれば路線価等を、建物であれば固定資産税評価額により評価額を算出します。
また、小規模宅地の特例など、相続税を減額するための特例も、家族信託をしていたことによる影響はなく、通常どおり適用されることとなります。