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家族信託をした場合、確定申告はどうなりますか?

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受益者が確定申告をする必要がある

信託された財産は、外形上は「受託者」の名義となりますが、税務上は「受益者」が所有しているものとみなされます。

したがって、信託された財産からの所得は「受益者の所得」となりますので、受益者において確定申告が必要となります

たとえば、賃貸アパートを信託している場合は、そこから発生する賃料は受益者の所得となりますので、受益者において確定申告が必要となります。

また、信託していた不動産を売却した場合にも、譲渡所得について、受益者において確定申告が必要となります。

ただ実際には、受託者が自らまたは税理士に依頼をするなどして、受益者の確定申告を行うかたちになります。

その他、定期的に提出する書類

信託財産に係る収益の額の合計が年間3万円を超える場合には、受託者は、税務署長に対し、翌年1月31日までに信託の計算書及びその合計表を提出する必要があります。

たとえば、賃貸アパートを信託している場合は、年間の収益の合計額が3万円を超えるものと思われますので、信託の計算書等を提出することになります。

一方、信託した財産が自宅や金銭のみの場合は、自宅を売却したような場合を除き、信託の計算書等の提出は不要となります。

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