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受託者による財産の使い込みが心配ですが、何か方法はありますか?

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受託者による使い込みの可能性も否定できない

家族信託には、成年後見制度における裁判所のような監督機関が必ずしもあるわけではなく、基本的には「信じて託す」という信頼関係をもとにしています

そうはいっても、信託した財産がしっかりと管理されているかをチェックすることは必要です。

この点において、家族信託では、受益者が受託者を監督することが原則であるため、受益者において帳簿のチェックをしたり、受託者から信託事務の報告を受けたりします。

ところが、受益者が安心して受託者に任せっきりになってしまったり、信託開始後に認知症になってしまったりして、これらのチェックが行われないことも十分にあり得ます。

その結果、受託者が財産を使い込んでしまうという可能性も、完全には否定することはできません。

受託者が使い込んだ場合
財産を使い込んだ受託者に対し、返還請求や損害賠償請求等を行っていくことになります。

受託者の監督機関として、受益者代理人や信託監督人を置く

そこで、家族信託では、信託した財産がきちんと管理されているか、受託者を監督するための機関として、受益者代理人や信託監督人を置くという方法があります。

受益者代理人について

受益者代理人には、受益者のために受託者を監督する役割のほか、受益者に代わって意思表示を行うという役割もあります。

たとえば、信託契約の変更など受益者の意思表示が必要な場面で、受益者が認知症で意思表示をすることができなければ、何もできない状況になってしまいます。

そのような場合、受益者代理人を選任していたら、受益者代理人が受益者の代わりに意思表示をすることができるので、信託事務が滞ることを防ぐことができます。

受益者代理人の注意点
いったん受益者代理人を選任すると、原則として、受益者の権限は制限されます。したがって、受益者がまだ元気であっても、受益者には意思表示をする権限はなくなります。

したがって、受益者代理人は、受託者を監督することに加えて、受益者が意思表示できなくなったときに備えておきたい場合などに適しているといえます。

信託監督人について

信託監督人は、受益者のために受託者を監督します。

信託監督人を選任しても、原則として、受益者の権限が制限されることはなく、受益者の権限と信託監督人の権限は併存します。

したがって、信託監督人は、受託者の監督を行いつつ、受益者にも一定の権限を残しておきたい場合に適しているといえます。

まとめ

以上のように、家族信託でも、受益者代理人や信託監督人を置いて、受託者を監督していくことができます。

しかしながら、家族信託では「信じて託す」という信頼関係が基本になっています。

したがって、財産を託すことにどうしても不安を感じる場合は、家族信託ではなく、別の方法を考えていくべきだといえます。

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