富士見市、ふじみ野市の家族信託
親の認知症のことで、こんな不安はありませんか?
- 親の預金口座からお金が下ろせなくなる……?
- 実家が空き家となっているのに売却できない……?
- 成年後見人がつけられて裁判所から監督されてしまう……?
家族信託を扱う士業がまだ少ない中、いいじま司法書士事務所は早くから「家族信託」に取り組み、これまでに30回以上の家族信託セミナーを開催するとともに、100件以上のご相談をいただいております。
豊富な経験と実績をもとに、お客様に合わせたご提案をいたしますので、上記のようなことでお悩みの場合は、ぜひ一度ご相談ください。
家族信託について
国民の4人に1人が65歳以上という超高齢社会においては、これから先、私たちの親が病院に入院したり、介護施設に入所したりするような場面がますます増えてくるものと思われます。
その際、入院費用や施設費用を「親のお金でまかなおう」と考えていても、いざ親が認知症になると、たとえ家族であっても親の預金を下ろすことができなくなります。そのため、親の介護なのに親のお金が使えない……という状態になってしまいます。
この場合、家族が費用を負担するか、あるいは成年後見制度を利用するしか選択肢はありません。しかしながら、成年後見制度は何かと制約も大きく、家族にとって必ずしも使い勝手のいいものとは言えません。
こういった中、成年後見制度に代わる新しい財産管理の方法として、注目を集めているのが「家族信託」です。家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託し、管理を任せる仕組みのことをいいます。
家族信託に関する無料相談受付中!
家族信託に関するご相談は、いいじま司法書士事務所にお任せください。
手続のこと、費用のこと、ホームページでわからなかったこと、その他些細なことでも、遠慮なくご相談ください。
「家族信託サポート」について
「家族信託サポート」では、家族信託の手続について、信託契約書の文案作成から不動産の名義変更、信託口口座の開設までお任せいただけます。
- 信託内容のヒアリング
- 信託契約書の文案作成
- 公証人との打ち合わせ
- 銀行との打ち合わせ
- 信託契約書作成当日の公証役場への同行
- 不動産の名義変更
- 信託口口座の開設サポート
「家族信託サポート」の流れ
家族信託を始めるまでの一般的な手続の流れです。
お申し込みから家族信託を開始するまで、おおむね2~3か月の期間がかかります。ただし、事案に応じて、これと異なる流れ、期間となることがあります。
お悩みやご要望をお聞きした上で、手続のご提案や費用の説明を行います。
手続の内容や費用にご納得いただいた上で、正式にお申し込みいただきます。
信託契約書に記載したい内容のヒアリングを行います。
ヒアリングした内容をもとに、信託契約書の文案を作成いたします。
金融機関・公証人と信託契約書の内容の打ち合わせを行います。
公証役場にて、信託契約書を作成いたします。
信託財産に不動産が含まれる場合、法務局へ登記申請を行います。
信託管理口座(信託口口座)を開設し、信託財産の管理を開始します。
「家族信託サポート」の費用
家族信託の費用は、 家族信託設計コンサルティング報酬に実費を加えた額になります。
また、信託財産に不動産が含まれる場合は、別途所有権移転登記の費用が発生します。
家族信託設計コンサルティング報酬
信託財産の評価額 | 報酬(税別) |
---|---|
1億円以下 | 評価額×1.0%(ただし、最低額は30万円) |
1億円を超え、3億円以下 | 評価額×0.5%+55万円 |
3億円を超え、5億円以下 | 評価額×0.3%+121万円 |
5億円を超え、10億円以下 | 評価額×0.2%+176万円 |
10億円超 | 評価額×0.1%+286万円 |
- 上記報酬の他に、実費(公証役場手数料等)がかかります。
- 信託財産に不動産が含まれる場合、別途所有権移転登記の費用が発生します。
- 遠方へ出張を必要とする場合は、日当が発生することがあります。
- 税理士に税務相談を依頼する場合は、別途税理士報酬が発生します。
信託をする財産が現金(1,000万円)と不動産(固定資産税評価額が1,000万円)であった場合、信託財産の評価額は2,000万円となります。
所有権移転登記の費用(信託財産に不動産が含まれる場合)
項目 | 金額(税込) |
---|---|
司法書士報酬 | 110,000円 |
- 上記報酬の他に、実費(登録免許税・郵送料等)がかかります。
- 報酬は、信託不動産の個数・申請件数に応じて変動します。
家族信託にかかる費用の目安
項目 | 金額(税込) |
---|---|
家族信託設計コンサルティング報酬 | 330,000円 |
所有権移転登記の報酬 | 110,000円 |
登録免許税 | 約30,000円 |
公証役場手数料 | 約50,000円 |
登記簿謄本代・郵送料など | 約5,000円 |
総額(概算) | 約525,000円 |
- 信託をする財産が不動産(固定資産税評価額が1,000万円)と現金(1,000万円)であった場合の概算です。
家族信託は、初期費用にはある程度まとまった金額がかかりますが、いったん開始してしまえば、毎月いくらといったランニングコストは基本的に発生しません。この点は、本人(被後見人)が亡くなるまで後見人の月額報酬が発生し続ける成年後見とは異なる部分です。
お客様の声
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